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住民票の取得について
本名しかしらない相手を裁判するにあたって 前にこんな質問をさせていただきました。 http://okwave.jp/qa/q8128483.html 今、私は訴える相手の住所がわからないため訴状が書けません。 そのため区役所に行って住民情報を獲得すればいいと回答をいただきました。 自分で色々調べてみたのですが確かに可能な気がします。 だが、いざ証明できそうなもの(明確な借用書はない)を集めて持って行ったのですが、「名前だけだと複数いますし~」 などなど色々と理由をつけられて教えてもらえませんでした。 確かに調べてみると [住民基本台帳法] (住民票の写し等の交付) 第十二条 1 (省略) 2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第七条第十三号に掲げる事項(注:住民票コードのことです)の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。 となっていて教えてもらうことも可能ってことですよね? そこで質問なのですが、区役所になんて言えば、私は相手の住所を得ることができるのでしょうか? ちなみに私は神奈川に住んでいて、相手は推測ですが大阪に住んでいます。
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- onbase koubou(@onbase)
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すでに回答があるように「正当な事由」があれば住民基本台帳の写し(=住民基本台帳記載事項証明書、住民票)は取得できます。 そのためにはその人物を特定する必要があります。 同姓同名の人が存在する可能性がある限り、氏名だけでは発行できません。 仮にその市内にその氏名の人物が一人しかいなかったとしても「必要とする人物」とは限らない(すでに市外へ転出、住民登録をそもそもしていない)という可能性があります。 探偵・興信業者に依頼して住所を特定するかしないように思われます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
住民基本台帳法は変わってますよ。 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM (本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付) 第12条の3 4 第1項又は第2項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 3.当該申出の対象とする者の氏名及び住所 相手の住所氏名が必要ですね
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
氏名だけでは、市役所も写しはだせません。 同姓同名の、無関係な住民も存在します。 最低限でも、年齢で区別するしかありません。 正直言って、何処の誰かも又、居住場所もわからない人物に金を貸すこと自体が間違いです。 裁判所で、相手の住所を空欄にした訴状を作成し、それを原因証書として市町村に住民票の請求して下さい。 いくら、請求をしても全てが開示されるわけではなく、役所にも「拒否権」はあります。 債務者が、大阪であれば訴訟は大阪になります。
補足
>氏名だけでは、市役所も写しはだせません。 >裁判所で、相手の住所を空欄にした訴状を作成し、それを原因証書として市町村に住民票の請求して下さい。 すいません。ちょっとわからないのですが「写し」と「住民票の請求」は違うものなのでしょうか?その住民票の請求はどうやれば可能なのですか?
補足
回答ありがとうございます。 2は、「正当な理由」があれば請求ができるってことなのではないのでしょうか?