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小規模宅地の特例

piasoraの回答

  • piasora
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回答No.1

特例の対象となる宅地  この特例の対象となる宅地とは次のすべての要件に該当する宅地をいいます。 (1) 相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等であること (2) 建物や構築物の敷地の用に供されていたこと (3) 販売用の棚卸資産などでないこと (4) 一定の限度面積までの部分であること (5) 相続税申告書の提出期限までに分割されていること 上記に該当することが用件だと思いますが?

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