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小規模宅地の特例

小さい簡易のプレハブ小屋を建てて駐車場業を営んでいます。月極ではなく、一日いくらという形で貸しています。この場合に小規模宅地の特例で50%評価減はできるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>建物や構築物が駐車場の上に存在する事が要件なんですね。立体式駐車場やアスファルトで舗装されている駐車場などは小規模宅地の適用はあると思うのですが、簡易のプレハブ小屋などは該当するのでしょうか?建物、構築物の中にどのようなものが含まれるのでしょうか? てっきり、アスファルトかコンクリートで舗装されているものとして書き込んでいましたが、もしそうでないのであれば、なかなか難しいと思います。 最初に掲げた通達に「設備の状況は問わず」とはかかれてありますが、あくまでも大前提は、建物・構築物の敷地の用に供されているものに限られますので、それを満たしてこその通達の取り扱いとなります。 ですから、青空駐車場で砂利敷きの場合、耐用年数通達では、構築物の範疇に入りますが、砂利敷きでは認められなかった事例もあるようですし、簡易のプレハブ小屋についても、耐用年数通達の簡易建物に含まれるかもしれませんが、撤去等が容易であれば、建物の敷地の用に供しているとは言い難いかもしれませんので、個人的な意見としては難しいような気がします。 (いろいろ調べてみましたが、ピッタリの事例はありませんでした、事実認定の問題で、ケースバイケースと思いますので、実際には税務署等で相談されるべきとは思います。)

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

他の要件を満たす限りは、時間貸し駐車場であっても、50%評価減はできるものと思います。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608_qa.htm#q1 上記の根拠となっている措置法通達も掲げておきます。 (不動産貸付業等の範囲) 69の4-14 被相続人等の不動産貸付業、駐車場業又は自転車駐車場業については、その規模、設備の状況及び営業形態等を問わずすべて措置法第69条の4第3項第1号に規定する不動産貸付業又は措置法令第40条の2第4項に規定する駐車場業若しくは自転車駐車場業に当たるのであるから留意する。

noname#14585
質問者

補足

建物や構築物が駐車場の上に存在する事が要件なんですね。立体式駐車場やアスファルトで舗装されている駐車場などは小規模宅地の適用はあると思うのですが、簡易のプレハブ小屋などは該当するのでしょうか?建物、構築物の中にどのようなものが含まれるのでしょうか?

  • piasora
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

特例の対象となる宅地  この特例の対象となる宅地とは次のすべての要件に該当する宅地をいいます。 (1) 相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等であること (2) 建物や構築物の敷地の用に供されていたこと (3) 販売用の棚卸資産などでないこと (4) 一定の限度面積までの部分であること (5) 相続税申告書の提出期限までに分割されていること 上記に該当することが用件だと思いますが?

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