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バイト先が辞めさせてくれない

全国規模でフランチャイズ展開している某レンタルビデオ店でアルバイトをしているのですが、バイトを辞めたいため「今年(05年)2月15日で辞めさてくれ」と04年12月14日頃に店長に言ったところもう少し待ってくれと言われ、しぶしぶ働き続けました。が、やはり嫌気が差し、「学業に専念したいと言う理由で3月15日で辞めさせてくれ」と言っても15日以降のシフト表に名前があり、辞めさせてくれません。こうした場合、退職願を出したほうがいいんでしょうか?それとも、労働基準監督署に相談したほうがいいんでしょうか?こちらとしては、レンタルや本の購入の為に今後もその店を利用したい為、あまり揉めて辞めたくないんです。

  • 0506
  • お礼率0% (0/4)

みんなの回答

回答No.4

辞めるのに、社長の承諾やハンコは不必要です。話し合う場を持つこと自体が、不要です。 辞めたがっている本人の意志に反して働かせ続ける行為は、奴隷労働を禁じている労働基準法に明確に違反しており、違法です。絶対に許されません。 「●月●日(2週間後の日付)をもって辞めます」という退職届を書き、社長(店長)に一方的に提出します。そのあと2週間だけ出勤し(定休日は休んでよろしい)、所定の日付が来たら関係が切れます。 関係が切れれば、客という立場でその店と接すればよいです。接客態度が悪ければ、客として本社に苦情を入れます。クールな人間関係でよろしいのでは?

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.3

法的には2週間前の事前通告で退職することができます。 学生の本分は学業であることを明確に意思伝達するべきです。 正式に退職日を記載した退職願を提出することをお勧めします。 記載した退職日以降は出勤する義務を負いませんので例えシフト表に書かれていても退職願を盾に拒否することが出来ます。 なおあまり揉めたくないとのことですが、その心理を逆利用されている気がしてなりません。 バイトを辞めれば単なる店と客の関係に戻るだけですから気にされることはありません。 世の中に出れば立場を主張しないばかりに不利益を被ることが多々あります。是非乗り越えて行ってください。

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 「辞めさせてくれない」は、正確には、「労働契約が終了しているのに、労働者が退職を撤回して、働き続けている」ということです。  退職する場合には、民法第627条に基づいて、申入れをし、その期間満了で、労働契約が解除されるので、後は、行く必要がないだけです。それなのに、待ってくれとか、辞めるのを認めないという戯言に供応して、結局は、退職を撤回している状態になっているだけです。  なお、退職については、上述のとおり、民法の規定によるので、労働基準監督署は、管轄外のことです。民法の決着は、裁判所が担っています。

  • hgrvkds
  • ベストアンサー率28% (35/121)
回答No.1

多分、店長は一度引き止められたので、 「こいつは頼めば断れないやつ」って思ってるんでしょうね。 いいように使われているだけです。 こういう人が相手だとすっきり辞めるのはちょっと難しいかもしれませんね。 揉めたくないっていうと、急に行くのをやめるとかそういう方法は使えませんよね。 だったら多少時間はかかりますが、 シフトをだんだん減らしていったらどうですか? どうしても外せない用があるから休みますって言えば休ませてくれませんか? そして、「こいつあまり来ないから、辞められても別に困らない」 と思わせればすぐに辞めれるんじゃないでしょうか。 それか友達を自分の代わりに紹介するとか。

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