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弁護士

弁護士の探し方がわかりません 弁護士会とかに電話したらいいのかな?

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回答No.4

ここの掲示板の質問に書いてあったことを、そのまま以下にペーストします。^^; ‐‐「(A)という人物は東京弁護士会に所属する弁護士(O)に対して、ある刑事事件を解明する目的にて、民事民事調停を申し立てるよう依頼いたしましたが、(O)は着手金を受け取ってしまうと、手のひらを返し、上述の犯行を解明する目的の追求等も一切行わない、弁護士法及び弁護士倫理に反する非行事由を発生させた故に、懲戒請求を申し立てましたが、・・・また、その懲戒請求を申し立てた後に、調停終了の折に(O)が(A)に対して返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も(O)は(A)に対して行った故に、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが・・・  しかし東京弁護士会の綱紀審査会は、上述の(O)による強要事件も含めて、その他の非行事由に対しても懲戒しないという議決を下しましたので、(A)は納得ゆかず、上級機関である日弁連に対して異議申し出を行い、日弁連に対して何故に上述の(O)による強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故懲戒にあたらないのかについて、東京弁護士会の議決書の内容に対して微細に反論し、釈明を求めましたが、しかし、日弁連も一切何故にて何故に上述の(O)による強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて釈明せず、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて一切釈明しないまま、(O)を一切懲戒しないという議決を下してしまう暴挙に出てきました。    よって、(A)は日弁連の綱紀審査課の職員の松本に対して何故に上述の(O)による強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて釈明せず(O)に対して懲戒をしないという議決を下したかについて電話にて質問し抗議すると、松本は(A)に対して、(A)をいかにも軽んじ挑発的する口調にて、「何で貴方(A)に対して、釈明する必要がありますか、釈明する気は全くありませんねぇ」等と述べ一方的に電話を切り続ける故に、(A)が平成17年4月12日(本日)直接日弁連を訪れ、上述の松本の対応を抗議し、かつ、上述の釈明を約1時間近く追及しておりますと、松本は当然「社会正義の実践」という日弁連の大儀において、上述の釈明をせねばならないのは論をまたぬ訳でありますから、当然松本は追い詰められてまりました、それを見た」日弁連の他の職員等は、なんとしても(O)の非行事由をうやむやにせんと、(A)の座っておった椅子の背もたれを、力づくで引っぱり、(A)を椅子から立ち上がらせると同時に、その他の職員等は(A)に対して「とにかく日弁連は(O)を懲戒しないことに決定したのだから、釈明などする一切必要ない」と口々に述べ、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうです。  日弁連が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、日弁連がまず警察官を呼び、その警察官に日弁連と(A)のそれぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、それでも(A)が日弁連のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警察官が退去を(A)に対して勧告し、それでも、(A)が座り込みをやめない場合に(A)の身体に警察官が接触できるのです。  しかし、警察官を呼べば、警察官は上述の(O)による強要事件も公文書として記録せねばならなくなる故に、日弁連は私人である警備員に(A)の身体を羽交い絞めにするリンチを行ってきたのです。  ・・・当然(A)は日弁連のフロアに座り込みをして他の来客等の通行の妨害をしたわけではなく、(A)は松本に案内されたテーブルの椅子に腰掛けて、松本に質問していたのです。」   ‐‐という書き込みがありましたので、弁護士も人間ですから、手を抜いたり、依頼人を裏切り敵側に利益を誘導する場合もありますので、全国の52の弁護士会を監視し取り締まるべく義務のある、日弁連(日本弁護士連合会)に対して、綱紀審査課の職員の松本等が如何なる所存で(A)さんに対して、平成17年4月12日に(A)さんの人権を蹂躙するごとくな犯行を問いただした上で、納得した上で弁護士を依頼された方がよいと思います。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5746/outlawlawyer8.htm
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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

かく都道府県に弁護士会なるものがあるとおもいます。たとえばあなたの県 ○○県弁護士会で検索したらあたると思いますよ。

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回答No.2

 どちらにお住まいの方なのか、わからないのですが。まずは各弁護士会の法律相談などに、足を運んでみてはいかがでしょうか?  東京ですと、東京弁護士会・第一東京弁護士会、第二東京弁護士会などで検索をかけると、HPがあり。そこに詳細が載っています。  

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

大阪弁護士会や名古屋弁護士会のサイトでは、本人が「こういう事件を引き受けたい」と申し出た事件の種類により弁護士を検索することができます。他の弁護士会でもあるかも知れません。

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