• 締切済み

副業の20万オーバーについて

はじめましてこんにちは。 先日、副業の給料が20万以下ではなく超えている事に気が付きました。 本業の方に見つかってしまうのは非常に困ります。5月に住民税が決定されると思いますが 今から手続きして間に合うでしょうか?また、間に合わなかった場合本業のほうへ副業の住民税が行くのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 また、副業の方は毎月所得税をとられ、年末調整はされていません。

みんなの回答

  • lycos
  • ベストアンサー率40% (21/52)
回答No.2

No.1です。 副業での給与が年間50万円を超えていなければ、会社が給与支払報告書を提出することはありません。失礼しました。 副業の会社で毎月どれだけ天引きされていたか分からないのですが、一般的な甲欄(扶養控除申告書を提出した者が対象)に比べ倍以上も税額の高い乙欄(同申告書を提出していない者が対象)を適用していたかと思いますので、本業・副業それぞれでの収入をトータルしても恐らく税金の納めすぎでしょう。 年間24万円であれば副業単体で考えた場合の所得税は0円ですので、副業の会社で天引きされた源泉所得税はとりあえず全額戻ってきます。その代わり、本業+副業で確定申告を行って納税する必要がありますので、戻ってくる税金からいくらかは納税することになります。 納めすぎた税金は確定申告を行えば戻ってきます。申告期限は過ぎていますが、税務署に行って申告しましょう。 必要なものは本業・副業の会社からもらう源泉徴収票だけです。申告書の記入方法は職員の方が教えてくれます。簡単ですよ。

teru1982
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 早速週明けに税務署に行ってみます。

  • lycos
  • ベストアンサー率40% (21/52)
回答No.1

毎年1月末までに会社は市区町村に前年分の給与支払報告書を提出します。それを基に6月~翌年5月の住民税額が決定され、特別徴収という形で給与から天引きされます。 年末調整を行っておらず年間の給与が50万円を超える従業員については、会社は給与支払報告書を提出することになっていますので、副業の会社からも既に提出されていると思います。 その際に副業の会社が「主たる給与ではない」ということで普通徴収として申告していれば、本業の会社の特別徴収とは別に納付することとなりますので、本業の会社に通知される税額に副業分は含まれません。 詳しくは副業の会社に聞いてみて下さい。 ところで、住民税の申告も確定申告も行っていないのですよね・・・。 二つの会社で重複して控除を受けていることになりますから、副業の方で毎月の源泉所得税を納めていても、収入を合計すると本来納めるべき税額が高くなる(追徴課税される)可能性もありますよ。

teru1982
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 副業の収入は24万ほどで50万までいっておりません。 この場合は支払報告書は提出されていないのでしょうか?

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