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配偶者特別控除の改正で増える税金

 夫の年収が420万円、妻のパートが130万円、子供なし、生命保険の支払額10万以上の場合、前年と比べて具体的にいくら増税となりますか。詳しい方宜しくお願いします。必要な情報は補足します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

>平成16年はパート収入を103万円以内にされていたのですが、平成17年は130万円まで働いてもらうと言われたそうです。 なるほど、改正というか、奥様の収入の違いによる税金の差ですね。 103万円以内の場合は、奥様については、配偶者控除38万円が控除できますが、130万円ちょうどであれば、配偶者控除は控除できない代わりに、配偶者特別控除11万円(130万円-給与所得控除額65万円=所得金額65万円、によりサイトの表より)が控除できる事となり、所得控除額の差としては、38万円-11万円=27万円となり、その分課税所得金額が増える事となりますので、ご主人の年収420万円が給与と仮定すると、税率で言えば10%の区分ですので、27万円×10%×80%(定率減税20%控除分)=21,600円、という計算により、21,600円分だけ平成17年の方が所得税が多くなる事となります。 (厳密には端数処理等の関係で誤差がある可能性はありますが)

muttyann
質問者

お礼

 補足を理解していただきありがとうございます。

muttyann
質問者

補足

定率減税は廃止する方向と聞いたのですが、平成17年ではやりませんか?

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

定率減税については、平成17年度改正により、平成18年1月以降分について半分に縮小されますので、平成17年分については改正はありませんので、従来通りとなります。

muttyann
質問者

お礼

と、言うことは来年も増税ですね。 詳しく回答していただきありがとうございます。

  • kamehen
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回答No.1

最初に前置きしておきますが、配偶者特別控除の改正は平成16年分から行われていますので、平成17年分については平成16年分と変わりはありません。 この改正は、従来は、配偶者控除を受けられる給与収入金額103万円以下(給与所得金額でいえば給与所得控除額65万円控除後の38万円以下)の人について、所得に応じて配偶者特別控除をダブルで受けられていたのが、受けられない事となりました。 しかしながら、配偶者控除は受けられないけど、配偶者特別控除だけは受けられる給与収入金額103万円超141万円未満(給与所得金額38万円超76万円未満)の方については、従来どおりで何も変わっていませんので、パート収入が130万円であれば、これに該当しますので、平成15年までと変わりはない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

muttyann
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。ちょっと質問の仕方が悪かったですね。

muttyann
質問者

補足

 平成16年はパート収入を103万円以内にされていたのですが、平成17年は130万円まで働いてもらうと言われたそうです。

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