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傷病手当 パニック障害とうつ病は同じ?

noname#12955の回答

noname#12955
noname#12955
回答No.1

『任意継続被保険者』は2年しか加入継続できませんが、今までと同じ内容で保険給付が受けられます。傷病手当金や出産手当金など国民健康保険にはない保険給付があります。 組合健保によって、法定給付の他に付加給付といって上乗せ給付がある場合もあります。 ただし、加入するのでしたら、手続きは「退職日の翌日から20以内が厳守」でそれまでにしないと加入するが出来ません。 会社が喪失届けを提出後、必要書類を保険者(健康保険組合)に提出して加入手続きをします。 保険料は事業主負担も加算して現在の2倍の保険料を納付します。 ただし、保険料には上限がありますので、安くなる場合もあります。 『国民健康保険』の保険料は、前年の所得から算出されます。在職時の前年の収入で算出された保険料の負担は痛いかもしれません。 保険料につきましては市町村役場で教えてくれます。 申し出れば保険料を支払わないですむ「減免」や保険料が安くなる「減額」または、支払を先延ばしにする「分割納付(延納)」が認められる場合もあります。 「保険給付」で選ぶなら『任意継続被保険者』、保険料の「減免、分割制度」を利用するなら、『国民健康保険』です。 他に「保険料の安さ」で選択される方もいます。 あなたの状況によりますのでどちらの制度を利用したほうが良くお考えになって選択されると良いかと思います。 再調査の件は分かりませんので他の回答者を待ってください。 とりあえず、『任意継続被保険者』の手続きをするのでしたら、20日というタイムリミットがありますので回答いたしました。悪しからず。 お大事になさってくださいね。

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030902mk21.htm
shiroibuttai
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 また、最後の「お大事になさってくださいね」の言葉に涙がでてきました。 少しずつでも気分のいい時に、回答の内容をしっかり把握し、いろいろ比較してみようと思います。 再調査の件もいつか回答いただけると信じて待ってみます。 本当にありがとうございました。

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