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建築請負契約の特約事項

建築請負契約を結ぼうと思っているのですが、業者から示された契約書に「特約条項」があり、その中で、 『建物の施工にあたって、近隣より日照障害、電波障害等の苦情が発生したときは、速やかに対処し、そのときに発生する費用は、甲の負担とする』との条項があります。 この「発生する費用は甲が負担」は通常なのでしょうか? なぜ、工事中に起こるトラブルの費用を甲が負担しなくてはならないのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • A_E
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みんなの回答

  • tas3qqq
  • ベストアンサー率8% (2/24)
回答No.3

特約の内容は普通のことです。 電波障害がはじめから起こることなら見積に入りますが、反射波など市街地では電波が読めないことが多く、また、テレビの映りに関することは個人差があるので特約とする場合が多いです。 日当たりや目隠しなどの要求は普段の近所関係から来る場合が多く(建て主と隣人が仲がもともと悪いとき)、建築会社では建築前はそのことまで把握できないので入れる場合があります。 実際、速やかな対処とは近所の人から要求があったら建築主に伝えるという意味で、あなたが突っぱねるときは、そのことを伝えるだけであなたと隣人と直接話してください。となることです。 工務店は無責任と思うかもしれませんが、先に書きこみましたが、この手の問題は建築することがきっかけで噴き出してくることがほとんどなので、このような特約をつけることがあります。

  • 0211
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.2

私の場合は、「目隠し等」となっていました。 土地の場所や条件により、発生する内容が違う筈ですが、その建物を建てることにより近隣へ影響が起きる場合は、影響を発生させた建築主が負担するということです。 工事中のトラブルではなく(騒音や埃、工事車両の路上駐車トラブル等この辺は建設会社の責任です)、#1さんが書かれている通り、恒久的なトラブル要因に関してですね。

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

工事中ではなくて、この建築物が建つことによる周辺地区との調整に関わることですから、建設期間中以外でも問題になることです。 工事期間中だけ問題が発生する場合は、甲および乙または乙だけとかの責任になるかと思います。 つまりこれらは工事する事によって発生する一時的なものでなく、工事することにより建物が完成した後にも発生する問題なので甲に請求が行くことは自然な話です。    特記事項は契約書の中でも重要視されますので疑問に思うことは相談されると良いでしょう。

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