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抵当権を無効にしたい
tk-kubotaの回答
jo1utmさんは債権者で、債務者所有の土地を差し押さえて競売しようとしたら、それを知った所有者が知人を債権者として根抵当権の設定登記したわけですネ。 そのようなことは実務上よくあることです。 これを回避するためには、まず、競売の流れを知っておく必要があります。 jo1utmさんの競売申立は(ヌ)と云う符号で受理され、不動産は嘱託で差押の登記がされ、後、「配当終期期日」と云う日を公示されます。 その不動産の債権者は、その日までに「配当要求」します。 一方、評価人によって評価しますが、その評価価格から競売手続費用を引き、更に、抵当権者からの債権額を引いて、残りがなければjo1utmさんの競売申立は取消となります。(民事執行法63条) ところで、そのインチキ抵当権者から配当要求があれば裁判所はわかりませんから競売は取消となりますがjo1utmさんから異議の申立(架空な請求として)をすれば、その抵当権の登記はあっても競売は続行しjo1utmさんに配当されることになります。 そのような経緯で進んでゆきますので、わざわざ抵当権は抹消しなくても、その抵当権者から配当要求があった時点で、又は、63条2項の通知が届いた時点で異議の申立して下さい。 そうすれば取消とならず配当は受けられることになります。
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大変詳しく教えていただき本当に助かりました。今後ともよろしくお願いします。