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抵当権を無効にしたい

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.5

 抵当権でしたら、被担保債権が存在しない場合、その抵当権は無効ですが、根抵当権の場合は、元本が確定するまでは、附従性がありませんので、被担保債権が不存在だからといって、根抵当権が無効になるわけではありません。  通謀虚偽表示を理由に根抵当権設定契約の無効を主張する方法も考えられますが、その立証は難しいと思われますので、詐害行為取消による方法が無難かもしれません。  債務者である土地所有者に対して債務名義がないのでしたら、まず土地について仮差押の申立をし、その根抵当権については、処分禁止の仮処分の申立をし、その上で、詐害行為取消の訴えを起こす方法が良いかもしません。  債務名義がある場合は、競売の申立をして、裁判所が配当表を作成した段階で、内容に不服があれば、配当異議の申し立てをする方法も考えられます。  どのような方法が一番良いかは具体的事実関係を検討しないと分かりませんので、弁護士に相談された方がよいと思います。

jo1utm
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

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