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この就業規則はどう解釈する?

torumaringoの回答

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回答No.7

No. 6の続きです。 民法の規定であり、社内規定でもあります。就業規則で1ヶ月など別の定めがある場合は、就業規則が優先します。御社の場合は、退職の事前通告期間14日というのが規則です。 仮に会社が「14日か3ヶ月か」で執拗に議論を吹きかけてくる可能性も否定できませんが、裁判で揉めたときには民法の規定に従って14日で相互に縁を切ることになります。就業規則で14日ではない旨が明記されていない限り、事前通告期間は14日です。 会社が「後任が見つからない」「引き継ぎが十分でない」と指摘するかもしれませんが、ご安心ください。この「事前通告期間14日」の意味は、従業員から退職の意思表示がなされたあと、会社が能力ある後任を探して引き継ぎを一通り完了するまで必要な日数であると解釈されています。 現実問題として引き継ぎが不十分であったとしても、会社は辞めようとする人を引き留めることはできません。引き継ぎが不十分であることを理由に減給、ボーナス不払い、退職金減額など罰することはできません。これは裁判所で立派に通用する考え方です。胸を張って主張してください。 ついでですが、事前通告期間を超えて従業員を拘束する行為は、「奴隷労働」を禁じた労基法違反です。会社がしつこい場合はこのように反論しても良いでしょう。実際に身柄を拘束されたら、会社を管轄する労基署に告訴してください。

goikun
質問者

お礼

このように記載されていることによって、会社自体も14日と定めてしまっているということになるのですね。ありがとうございます。 狭い業界の専門職なんだし、あんたの評判が落ちるよ~とおどされていますが、あまり真に受けずにいこうと思います! 色々ありがとうございました!

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