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この就業規則はどう解釈する?

会社の就業規則をよくよく読んだところ、 (自己都合退職)という項目に、 ・原則として、退職希望日の3ヶ月前に申し出ること。 となっており、 (退職理由)という項目に、 ・従業員が次の項目に該当する場合、次に定める日をもって退職したものとする。 (1)自己都合により退職願を提出してから14日後。 (2)他社に移籍した場合、その前日。 と二つ項目がありました。 このような場合、退職届提出から14日で退社できると理解してもいいのでしょうか?

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回答No.7

No. 6の続きです。 民法の規定であり、社内規定でもあります。就業規則で1ヶ月など別の定めがある場合は、就業規則が優先します。御社の場合は、退職の事前通告期間14日というのが規則です。 仮に会社が「14日か3ヶ月か」で執拗に議論を吹きかけてくる可能性も否定できませんが、裁判で揉めたときには民法の規定に従って14日で相互に縁を切ることになります。就業規則で14日ではない旨が明記されていない限り、事前通告期間は14日です。 会社が「後任が見つからない」「引き継ぎが十分でない」と指摘するかもしれませんが、ご安心ください。この「事前通告期間14日」の意味は、従業員から退職の意思表示がなされたあと、会社が能力ある後任を探して引き継ぎを一通り完了するまで必要な日数であると解釈されています。 現実問題として引き継ぎが不十分であったとしても、会社は辞めようとする人を引き留めることはできません。引き継ぎが不十分であることを理由に減給、ボーナス不払い、退職金減額など罰することはできません。これは裁判所で立派に通用する考え方です。胸を張って主張してください。 ついでですが、事前通告期間を超えて従業員を拘束する行為は、「奴隷労働」を禁じた労基法違反です。会社がしつこい場合はこのように反論しても良いでしょう。実際に身柄を拘束されたら、会社を管轄する労基署に告訴してください。

goikun
質問者

お礼

このように記載されていることによって、会社自体も14日と定めてしまっているということになるのですね。ありがとうございます。 狭い業界の専門職なんだし、あんたの評判が落ちるよ~とおどされていますが、あまり真に受けずにいこうと思います! 色々ありがとうございました!

その他の回答 (6)

回答No.6

「原則として、退職希望日の3ヶ月前に申し出る」の部分は、会社側の希望ではないかと思われます。退職の意思表示を早めにしてもらえれば、次の体制を構築する時間的猶予が生まれるからです。わざわざ「原則として」とありますから、原則とは違う行動を取ってもOKなわけです。 「退職願を提出してから14日後(に退職)」は民法の規定です。 とにかくお辞めになりたいということであれば、明日の日付から14日後の日付(土日を含めてよい)を退職日とした退職届を一方的に提出すれば、辞めることができます。 退職するのに社長の承諾、ハンコは不要です。退職届を一方的に提出すればよろしいです。

goikun
質問者

お礼

はい! 既に退職届けは受理されているのですが、3ヶ月は強制的に辞めさせないことができると言われて、どう反撃しようか迷っておりました。 14日後には退職できるようなので、それを伝えて辞めたいと思います! ありがとうございました!

goikun
質問者

補足

ちなみに14日後と書いてあると言うことは、民法を社内規定に記載したということなのでしょうか。もしくはこれを社内規定と解してもいいのでしょうか。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.5

#4です。訂正です。労基法(誤)民法(正) 失礼いたしました。

goikun
質問者

お礼

はい、自分でも調べてみたいと思います。 ありがとうございます。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.4

労基法により退職申し出てから14日経過したら退職できます(民法627条1項)つまり14日いないは会社の承認無ければ辞められませんが、それを経過したら承認無くとも辞められます。出社しなくてもいいわけです。但し、純然たる月給制の場合は、月の前半申し出れば次の期の初日に辞められます。(民法627条2項)もっとも、これに対しても14日前の申し出を義務付けていれば扱いはおなじになります。原則 として14日前通告で退職できます。若し受理されなければ前に申しあげましたが、14日経過すれば退職を認めねばなりません。3ヶ月前うんぬんは関係有りません。就労規則は法律内で有効ですから民法の規定 を超える部分に置いては無効です。

goikun
質問者

お礼

ありがとうございます。経験者の皆様の意見はとても参考になります! 民法の場合、任意法規なので不安だったのですが、現在では、民法の範囲内で有効という解釈が一般的なようでしたし、労働基準監督署などに相談すると言えばなんとかなりますよね。

回答No.3

 #1です。 >希望日の14日前に退職届を提出した場合、14日後に退職扱いになる、とは解釈できないでしょうか?    退職届には、退職を希望する日にちも記入しますよね?退職届が正式に受理されれば、その日付けで退職になると思います。

goikun
質問者

補足

回答ありがとうございます。 3ヶ月前にその由を伝えていないのですが、この規則を逆手に取れば14日前で退職できることになりそうですね。 既に正式に受理されており、それでも3ヶ月は辞めさせない!と頑張っているのですが、勝てそうな気がします。 ありがとうございます。

  • kazcci
  • ベストアンサー率37% (10/27)
回答No.2

退職を決意したら (1)退職の意思をgoikunさんの会社の然るべき方に3ヶ月前に申し出る(退職願) (2)意思を受理されたら退職の日を決定するため総務に確認する。(有休休暇の消化などもこのときに確 認) (3)退職の日が確定されたら、その日を退職届に記入 し、14日前までに届出を提出する(退職届) ということでしょう。「退職願」と「退職届」は違いますので、退職の意思を伝えたら(届けとして提出することはないと思いますが)きちんと受理されたかどうかを確認することも大事です。(惜しい人材が退職するとなると上司が止めておくこともありますからね^^)

goikun
質問者

補足

ありがとうございます。 社内規定の文章上、「申し出る」と「退職願い」との日にちに3ヶ月、14日前と差があるところに迷っています。

回答No.1

 要するに、辞めたい日の三ヶ月前までに辞めたい事を申し出て、辞めたい日の14日前までに正式な届を出しなさいと言う事ではないでしょうか?  ただ、会社の規模や勤続年数によって、「原則として、退職希望日の3ヶ月前に申し出ること。」の扱いについては随分変わると思います。あくまでも「原則として」ですから、著しく後任者との引継ぎに問題が生じるような事が無ければ、少々の日にちのズレは問題ないと思います。

goikun
質問者

補足

ありがとうございます。 希望日の14日前に退職届を提出した場合、14日後に退職扱いになる、とは解釈できないでしょうか?

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