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収容動物の引き取りにおいて
保健所などに収容されている動物を、飼い主ではないのに助けるために飼い主と偽って引き取ると、それはどのぐらいの罪になってしまうのですか?法律に詳しい方、教えてください。
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おはようございます。 法律的にと言う事ですが、専門化ではないのでハッキリとした事は判りませんが、少なくとも詐欺に値する事になります. 犬は、法律的な解釈としては物と言う事になります. 所有権が発生します.所有権の有る者に対して所有者として取得すると言う事になると詐欺罪と言う事に成ります. それと引き取りの書類に署名捺印することになると有印私文書不実記載、飼い方如何によりますが、飼い主からはぐれていたような場合ですと動物保護法違反にもなります. 状況で変わりますが、普通に考えているよりも重い罪に成る可能性を含んでいます. 責任が取れる状況ではないと考えます. 普通に保健所から引き取る方法で実行可能な事ですから、特別な事情がおありの事と考えますが、あまり感心できる方法では有りません. ちなみに、この違法行為は、告訴如何での成立と言う事では有りません.良くお考えに成った方がよろしいと考えます.また、その様な方法では動物の為にならず、独り善がりの方法です.役所と相談する事で多少の解決策も見つかると思います.
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- hagege
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助けたい為に引き取るのなら「元」飼い主じゃなくても引き取れます。 保管期限が切れると殺されるが、欲しい人が居るならその人に貰ってもらう。それが保険所では? 自治体によって違うかも知れませんが私の所はそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 東京都では、飼い主以外は期限が切れても引き取り不可能とのことでした。 自治体によって対応が違うのは非常に残念です。
直接の回答ではないですが質問の趣旨をはっきりさせた方が良いと思います。 特定の犬を引き取りたいのか、不特定多数の犬を安楽死がかわいそうなのですべて引き取るのか。 私の自治体では大人であっても、飼い主が見つからない場合は合法的に譲渡をしています。 ちなみに法律では私文書偽造になるのでは?と思うけど、役所側がいちいちそんなことで訴えるかどうかでしょうね。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 気になった子がいて、その子を引き取りたいと申し出たのですが、講習会の期限が間に合わないという理由で断られてしまったので、疑問に感じたのです。
お礼
詳しいご回答、大変感謝します。 ありがとうございます。