契約更新後の労働時間改訂と業務外時間について

このQ&Aのポイント
  • 昨年度までは週40時間労働で残業が発生していたが、今年度の契約更新で就業規則が変更された。
  • 新たな就業規則では就業時刻が9:30~18:30となり、特定の日には早出や顔合わせの朝礼があり、残業時間も変更される見込み。
  • このような就業時刻変更は契約破棄の理由になるのかと、また、仕事ではない業務外時間についても労働時間として考えられるのか疑問がある。
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契約更新後の労働時間改訂と業務外時間について

社員全員が契約社員として働いている会社です。 昨年度までは就業時刻が9:00~18:00、週休二日制で祝日のある曜日は土曜が出勤日、基本的に週40時間労働、残業は15分刻み(切り捨て式)でタイムカード制でした。実際はほとんどの社員が毎日2~3時間の残業を行っているのが実態です。 ところが今年度の契約更新を行った直後に上司が急に就業規則を変更してきました。 就業時刻→9:30~18:30 ただし月曜のみ全員顔合わせの朝礼のため9:00出勤、月1回はグループ企業との合同朝礼のため8:20に出勤。ただし、早出の場合の終業時間に変更はなし。 また、週に1日ずつ9:00出勤の当番を決め、必ず9:00には電話に出られる体勢をとり たい。この場合も終業時刻は18:30、手当等はなし。 今までも8:20の朝礼出席はありました(募集要項には掲載されていず、仮契約時には わからないままで正式契約後に急に言われました)。 それで、これはどう考えても週40時間労働ではないような気がするのですが…実際、 早く出た方はその時間を遊んでいる訳ではなくて仕事を開始しています。 そのためか、今年度よりタイムカードは廃止し、各個人での申請方式(詳細は決まって いないそうです)にすると言うことなので、残業時間も実労働より減る見込みです。 契約更新後にコロコロと就業時刻を変更されるのは(今後も毎回見直したいと言って どんどん実労働時間が延びています)、契約破棄の理由になるのでしょうか? 会社から要請された分の「早出当番制」はやはり仕事をしていても労働時間にはならないのでしょうか? また、上司に掛け合うためにはどんな方法があるでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t-satoh
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回答No.1

>残業は15分刻み(切り捨て式)でタイムカード制でした。  賃金の全額払いに反します。 つまり、労働基準法違反です。 >ところが今年度の契約更新を行った直後に上司が急に就業規則を変更してきました。  就業規則の作成及び変更は、 労働者の過半数代表者の意見書を添付して、 所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。 但し、意見書は反対意見であっても何ら問題はありません。 >ただし月曜のみ全員顔合わせの朝礼のため9:00出勤、 >月1回はグループ企業との合同朝礼のため8:20に出勤。 >ただし、早出の場合の終業時間に変更はなし。  朝礼等であっても、使用者に拘束されている時間は、 全て労働となります。 厳密に言えば、昼休みに、電話番をしているのでさえ、 これは休憩ではなく、労働となります。 ですから、この場合、終業時間に変更がないということは、 残業を行っていることになります。 >募集要項には掲載されていず、仮契約時には >わからないままで正式契約後に急に言われました。  募集要項なんてどうでもいいのですが、 労働基準法第15条に規定されている文書による、 労働条件の明示はなされていないのでしょうか? >そのためか、今年度よりタイムカードは廃止し、各個人での申請方式(詳細は決まって >いないそうです)にすると言うことなので、残業時間も実労働より減る見込みです。  タイムカードを廃止したって、使用者には、労働時間を把握する義務があるので、 申請が無いからといって、働いた分の賃金を支払わないことは、 労働基準法違反です。 ただまあ、証拠として、各個人が、労働時間の記録はつけておくべきです。 >会社から要請された分の「早出当番制」はやはり仕事をしていても労働時間にはならないのでしょうか?  使用者が期待している行為ということで、 労働時間とみなされると思われます。 >また、上司に掛け合うためにはどんな方法があるでしょうか?  とりあえず、労働基準監督署へ相談に行ってみては? 匿名でも受け付けてくれますので、 出来るだけ証拠となる資料を持って行ってみましょう。 ちなみに、これを行ったことによって、 解雇等不利益な取り扱いをすることは、 労働基準法上で禁止されています。 これに対しては、6ヶ月以下の懲役又は、 30万円以下の罰金がもれなく用意されています。

mari358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ですから、この場合、終業時間に変更がないということは、残業を行っていることになります。 やはり会社からの要請ということは残業になるのが普通なのですね。昼休憩も、実際は10分程度しか取らずに仕事をしている社員も多くいます…。 労働条件の書面では、今までと同じように9:00~18:00が労働時間と明記されています。タイムカードの件も、最終手書きで申請するのですが、多くの社員が各自が少な目に申請している風習があったようで…契約社員という肩書き上、みんな次年度の更新を気にしてそうしているらしく、なかなか上司に異を唱える方がいないのが現実です…。 とりあえず、証拠を揃えてみます。

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