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労働時間改訂
私が働いている会社で、店舗が移転するところがあり、これに合わせて就業時間を変更すると言われました。労働組合の人に相談しましたが、そのような内容は聞いていないとの事です。就業時間の変更は労働組合の意見はいらないのでしょうか?
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労増時間とは (1)開始時刻、終了時刻が変わる(ずれる) (2)合計の勤務時間が変わる(長くなる) のどちらなのでしょう?両方なのでしょうか? (1)だけの場合は、本来は就業規則の変更は必要なので、確かに労働組合の意見は必要ですが、意見はあくまで「聞くだけ」ですからね。 「絶対反対!!」という意見でも聞けばいいんです。(話し合いという意味ではそれじゃダメなんだけど) もしくはフレックスやシフト勤務が前提の就業規則の場合は、元々明記していなければ変更さえ必要ないです。 ただ、(2)の場合は「不利益変更」とみなされれば違法です。 会社の都合で不利益な変更をしてはいけない(秋北バス事件 最高裁昭43.12.25)ということです。 ただ違法かどうかは、会社の状況とか、変更の程度にもよるので、この質問内容だけでは何とも言えませんね。
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- katyan1234
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回答No.1
会社の中の労働組合ですよね?労働の代表者と話しあう必要があるし 就業規則の変更も必要になると思う