• 締切済み

この場合、どのような罪に問われるでしょうか。宜しくお願い致します。

先日、友人がお金に困って変なバイトに応募し、そのため現在拘留されています。今後この友人はどうなるのでしょうか。 私もそのご家族から聞いただけなので詳細は分からないのですが、聞いた話を総合すると、以下のようになります。 再就職活動中で収入がない状態で、お金がどうしても必要になった→高額バイトに応募(多分ネットで)→内容は、渡されたカードを持って消費者金融からお金を下ろすというものらしく、言われた通り実行しようとした→そのカードが偽造されたものだったためか、引き出せず、怪しまれて通報(?)→公文書偽造罪で逮捕され、現在拘留中。もちろん初犯。本人は深く反省していて出たら真面目に働くと言っている。いわば手先として実行犯にさせられただけのようなのだが、組織的犯罪の為、ちゃんと結果が出るまでは外部との接触は避けたいとの警察の意向で接見不可。先日警察が家宅捜索、パソコンと通帳を押収。部屋のごみ箱からは、バイト先からメールで送られて来たらしい、当日どのような名義でや手順でお金を引き出すか等の段取が示されたものをプリントアウトしたものが見つかる。現在、拘留期限が延ばされるか、決定待ちの状態。

みんなの回答

回答No.6

大変遅れましたが、 mo-さんへ 刑246の2(電子計算機使用詐欺の未遂)です。 相談者のかたへ >もう2ヶ月近くたちますが、本人とは未だ連絡が取れません。ということは、きっと起訴されてしまっているのではないかと思われます・・・ 可能性があります。二十日限度の勾留の満期前日には、検察では、起訴か否か、最終処分がでているはずです。 そして、起訴したら一ヶ月から遅くとも一ヶ月半のうちには、第一回公判が指定されるはずです。起訴されていたらいたで、協力できることがあるかもしれません。 ご家族に聞いてみてはどうですか。悩んでいるばかりでは進展しません。  

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noname#160975
noname#160975
回答No.5

ご友人がその犯罪にどの程度関わっていたのは、あるいはどの程度かかわっていたと判断されるかで罪状や刑も変わってくると思います。 基本的に法律は、それが違法なことだと知らないでしたとしても、その理由だけでは無罪にはなりません。違法かどうかわからないが、悪いことだとは思ってやっているのですから無罪にはならないとは思いますが、関わり方いかんでは起訴はさけられるでしょう。 ちなみにNO4さん、口をはさんで申し訳ないのですが、この場合は詐欺罪になりますか?消費者金融のカードを使っておろしたのであれば窃盗罪ではないのでしょうか?専門家ということでしたので、その見解を私にも教えてください。

monchanmonchan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最初に質問をしてからもう2ヶ月近くたちますが、本人とは未だ連絡が取れません。 ということは、きっと起訴されてしまっているのではないかと思われます・・・ 詳細は、ご家族には聞くに聞けず、きいていないのですが・・・

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回答No.4

追加です。 失礼しました。No1のかたへの書き込みで、当番はもうすでに呼んでいたのでしたね。 再派遣はないので、再度、呼ぶことは出来ませんでした。すいません。

monchanmonchan
質問者

お礼

とんでもないです。 わざわざご訂正いただきありがとうございす。

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回答No.3

>灰色起訴猶予」とは起訴猶予のことですか 検察官のする最終処分としては、刑246の2(電子計算機使用詐欺の未遂)について、正式裁判を求める公判請求をするか、あるいは、不起訴処分とする(起訴猶予)かいずれかです。 【なぜ起訴猶予の確率が高いと思うか?】 詐欺は刑罰としては自由刑としての懲役しかありません。財産犯罪なのに窃盗と同じく、略式罰金という一段レベルを落としてお灸をすえるという柔軟な処置がとれない。 そこで、検察官が仮に公判請求するとしたら、徹底的な捜査が必要となり(たとえ執行猶予が付いてもひとりの人間を前科者にしてしまうわけですから)、犯罪の裏付けとしては、後日、被告人から高裁に控訴されても決して覆されないだけの十分な証拠を用意しなければなりません。 今回のあなたの友人のことを、検察が多少怪しいなと主観的に思ったとしても(捜査機関は疑うのが仕事です)、上のような事情があります。そして、もし、依頼者とともに計画をして実行したのではないかと疑いを持ったとしても(これが灰色・グレーということです)、証拠関係がそろえられなければ不起訴にするしかないわけです。疑うことが習い性の警察検察があなたの友人のことを完璧な白だとは思わないであろうということ。 >拘留延長か否かが決まるのが来週火曜(22日)だそうですが、やはり22日に出られる可能性は低いのでしょうか。 勾留は10日単位で一度だけ延長出来ます。勾留が13日ついて勾留通知先の家族に連絡、22日に延長があるかは、友人が警察で話している内容の裏がきちんととれるかどうかにかかります。メールその他、ネット経由で指示された内容について、現在、話している以上のものが出なければ延長する必要はあまりないはず。しかしです、それでも警察検察は一応延長して捜査を続行するほうを選ぶと推測します。理由は、実際にそのようにしているからです。あと、簡単に出したら、被疑者に反省を求める意味が薄くなる。 >今、我々外部の人間ができることは特にないのでしょうか。弁護士を用意しておいたほうがいいのかともご家族が心配されているのですが・・・ 一度、当番弁護士の派遣を要請してみては、警察署の管理係に伝えて弁護士会へ派遣要請を通知してもらえますし、あるいは、家族の方から弁護士会の「刑事弁護センター」宛てに直接依頼してもいいでしょう。被疑者の氏名・罪名・逮捕年月日・勾留開始日・勾留されている警察署の名称・家族の名前と連絡先、これだけ伝えて依頼する。当番弁護士は弁護士会が今のところサービスで自主的に運営している制度で、依頼した方からは費用を戴きません。一日一回限りで、刑事手続き上の権利と筋について解説し、被疑者の置かれている立場を説明するためのものです。但し、2度目になると、実費を申し受けます。 この当番を依頼し、被疑者に接見してもらい、その後、連絡を取って、その意見を聞いてみるのもいいでしょう。但し、何についても同じですが、あたりはずれがあります。 今、家族のかたが出来ることはさしあたりありませんが、接見禁止がついても差し入れは出来ますので、下着現金等十分な差し入れをしてやってください。 前科無しで、友人が「すべて認めている」のであれば、最初に推測した結論になると思います。

monchanmonchan
質問者

お礼

再度のご回答、本当にありがとうございます。 この質問をa_litle_for_youさんが見つけてくださったことをとても幸運に思います。 灰色起訴猶予についてのご説明や、なぜ起訴猶予になる確率が高いとお考えになるか等、大変分かりやすく勉強になりました。 拘留期間の延長については、あるものだと覚悟しておいたほうがよさそうですね。押収されたパソコンや 本人の携帯電話から十分な証拠は得られていると思うのですが、仮に延長決定になったとしても、そこまで慌てたり余計な心配をする必要はなさそうですね。 当番弁護士については、本人が希望したのか、もう接見しているようなのです。 13日の家族への連絡は、警察だけでなく、当番弁護士からもあったそうなので。(その後も頼んでいるかどうかは不明ですが) その時の当番弁護士の方も、その後何回か家族に連絡をしてきた警察の方も、本人が深く反省していること、また本人の態度が非常に真面目である事もあり、拘留延長の有無は、本人の問題というより、大元の組織のほうの解明のためである、というようなことを言っているようです。 22日に拘留期間が延長になった場合、その理由を聞いてから、弁護士の件は考えようと思います。(ご家族は、国選弁護人にするか私選弁護人にするか保留にしていると言っておられました) 接見禁止でも差し入れは出来るのですね!接見禁止が解かれない限り、差し入れも無理だと何かに書かれていたのですが・・・(ちなみに手紙は接見可能にならない限り本人には届けられないと警察に言われました) 差し入れは、拘留されている警察署に送ればいいのでしょうか? とりあえず拘留延長の有無が決まる22日まではこのまま待とうと思っておりますが、この質問は、このまましばらくは締め切らずにいようと思います。 また何かありましたら補足の形で質問させていただくかもしれませんが、是非ご回答頂けますでしょうか。 宜しくお願いいたします。

monchanmonchan
質問者

補足

ご推察どおり、結局あと10日間の延長が昨日決まりました…。 でも、a_little_for_youさんからのご回答であらかじめ心の準備をしていたので、余計な心配はせずにすみました。 感謝です。

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回答No.2

罪としては、詐欺罪ですが、ではその共同正犯なのか幇助犯なのかという問題です。 いずれに当たるかは、客観面と主観面の双方から判断します。 客観的にしていることは、詐欺罪の実行行為です。 主観面として、「共同実行の意思」があったかです。これは共犯者双方にないといけない。友人は(自分のしている行為について意味の認識はあったでしょうが)この共同実行の意思があったとまでは明確には言い切れない。加担するに至った経緯からして、バイトに応募=利用される者であるという立場が明白です。 警察・検察としては、幇助犯として取り扱うはずです。しかし、正犯が特定出来無い場合に、幇助犯だけ処罰するというのは刑事罰を科すほうからすれば、しにくいわけです。 ただ、ネット上の証拠品があるので、その解明に多少時間がかかります。その間、被疑者を勾留しておいて関連事実を確認する必要もあるでしょう。 よって、今回は勾留延長のうえで満期に灰色起訴猶予で処理の見込みが高いのではと推測されます。

monchanmonchan
質問者

補足

法律の専門家の方なのですね。 詳しく分かりやすいご回答、心から感謝します。 素人にはどんなに調べてもわからない事情をすっきりと説明して頂けてとても嬉しく思います。 >警察・検察としては、幇助犯として取り扱うはずです。しかし、正犯が特定出来無い場合に、幇助犯だけ処罰するというのは刑事罰を科すほうからすれば、しにくいわけです。 このような事情で、そこまで深刻な様子じゃないのに拘留期間が延びたり接見が出来ない状態なのですね。とてもよくわかりました。 >ただ、ネット上の証拠品があるので、その解明に多少時間がかかります。その間、被疑者を勾留しておいて関連事実を確認する必要もあるでしょう よって、今回は勾留延長のうえで満期に灰色起訴猶予で処理の見込みが高いのではと推測されます。 では、拘留期間が再度延長される可能性は高いのですね・・・ 逮捕が今月11日、家族への連絡が13日。拘留延長か否かが決まるのが来週火曜(22日)だそうですが、やはり22日に出られる可能性は低いのでしょうか。 また、頂いたご回答では、このまま拘留期間が満期になれば起訴猶予で処理されるだろうとのことですね。 ということは、今、我々外部の人間ができることは特にないのでしょうか。弁護士を用意しておいたほうがいいのかともご家族が心配されているのですが・・・ 最後に、「灰色起訴猶予」とは起訴猶予のことですか?ネット等で調べてみましたがよく分かりませんでした・・・ お忙しいこととは思いますが、もう一度ご回答いただけないでしょうか。 何卒宜しくお願い致します。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

残念ながらそのご友人は起訴されます。 多分初犯と反省しているため、執行猶予付きの有罪判決が出るのではないでしょうか? 全ては裁判所が決めます。 半年から1年ぐらいで自由の身になるでしょう!

monchanmonchan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか?起訴されるのでしょうか、やはり。 警察の話によると、当初は10日くらいで出られるでしょうとのことだったのですが、組織の大元をはっきりさせるため、拘留期間が延びるかもしれないとのことのようで、そこまで深刻ではないようなのです。 身内に連絡をしてきた当番弁護士も、そこまで深刻な様子じゃなかったと・・・ 家宅捜索に来た警察官によれば、起訴の前段階、拘留期間が延びるか否かが五分五分とのことらしいのです。 もちろん無罪放免、なんて事にはならないでしょうが・・・

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