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通院支援について

こんにちは。透析患者さん(要介護1~3の人)の通院支援について聞きたいのですが、自社の白ナンバーの車で、(運転手は普通免許)透析患者さんを自宅から病院まで送迎する場合、車の乗り降りの介助や、病院内の付き添い介助などを介護保険で請求することは出来ますか? また、出来るならばどの様な手続きをすればよいのか?、身体介護での請求可能ですか?をどなたか介護保険に詳しい方、教えていただけないでしょうか。 基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。   

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  • yuniyuyu
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回答No.1

先ず、指定をお取りになる際に「乗降介助」の届出をしていますか?これが、全ての前提になります。これは、管轄は厚生労働省ですね。支援費もされているなら、各行政です。 合わせて、4条、80条での特定移送の届出が必要になります(1年間の猶予がありますが)。こちらは、国土交通省(陸運局)が管轄です。 次に、移送については各行政によって微妙に見解が異なってきますので、確認をした方が良いですね。 車の乗り降りの介助> 介護1~3ですと、100単位での請求が一番無難かも。 ただ、居宅の判断がどのようにされているかが問題になります。基本的には、身体での請求は避けるべきでしょう。 病院内の付き添い介助> 行政によって、院内介助は認めていないところがあります。確認が必要です。請求についての考え方は、上と同じになります。

easy1
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。追加で質問したいのですが、介護保険を利用して要介護認定をされた透析患者さんを送迎する場合、自社の車に一度に複数の患者さんを乗車させてもいいのでしょうか?(乗降介助の指定を受けて)。大変申し訳ありませんが、もしよければアドバイスよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • yuniyuyu
  • ベストアンサー率42% (18/42)
回答No.2

確認できてる範囲ですが、ダメと言う見解は無いです。 複数名乗車させての乗降介助は、出来ないと言う事は無いようです。問題は、ケアプランとの整合性をきちんと取らないと不正に繋がりますので注意が必要です。ただ、行政によって現在は微妙に見解を違えているので良く確認した方が良いですね。 まもなく、きちんとした指針が出るようですが。

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