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昭和55年ころの生命保険について教えてください!

 私の実父の生命保険について質問です。昭和55年の保険らしいのですが(私は証書を見ていませんが、、、)入院給付金が21日以上の入院で1日3000円というものらしいのですが、入院してから1カ月以上経ちましたので母が某大手生命保険の担当職員に手続きについて連絡したところ、本人の署名?が必要で、そうでない場合、法務省に行って手続きをしなければならなく、そうした場合何万円ものお金がかかると言われたそうです。父は重度の認知症で意思表示は全くできないし、ましてや署名など無理です。友達の生命保険に勤めている友人に聞いてみたら、4年くらいまえに指定代理人制度?で本人が請求手続きできない場合は指定代理人が代わって請求できると聞きました。ただし、死亡保険金は出るそうですが、、、この場合、こちらの方が指定代理人の手続きをしなかったのがいけなかったのか、その担当職員が手続きの変更を教えてくれなかったのがいけないのか、どちらなのでしょうか?仮に法務省に手続きするとしたら、その費用はどのくらいするものなのでしょうか?母は法務省まで行って手続きするのは気乗りがしないようです。確かに高齢者の母が難しい話をされても分かるはずもないように思えるのですが、、、生命保険に詳しい方のアドバイスをお待ちしております。

みんなの回答

noname#12288
noname#12288
回答No.1

>4年くらいまえに指定代理人制度? 確かその位前に指定代理人制度があって指定代理人を夫婦お互いに指定しました。 それは余命半年と医者の診断があった場合に死亡保険金が生存中に受け取る為の指定代理人だったと思います。 リビングニーズ特約と思います。 余命半年で死亡するとの場合は告知の問題があって本人に知らせない場合代理人が代わりに請求する為です。 生存中に死亡保険がもらえるリビングニーズ特約付きの保険で無いと指定代理人の効果が無いと思います。 55年の保険ではその特約は無かった時代であり、中途不可は出来ないと思います。 入院給付金に付いては、約款などでは、契約者・給付金受取人が請求する事になっていると思います。 でもこの質問で私も考えさせられました。 本人が意識が無かったり、認知が出来ない場合の問題がありますね。 認知の場合は、後見人制度がありますから法律で対処できます。 しかし意識不明の場合はどうなってしまうのだろうと思いました。 裁判所・・・云々について。 私が民法を勉強した当時は「禁治産者・準禁治産者」などの名称でありましたが、今は法律が変わって、「成年後見制度」になりました。 生命保険に限らず、色々な手続きがあると思いますので、1度は面倒でも検討してみた方が良いと思います。 参考サイトは金額の事も色々書いてあります。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

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