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駐車場の位置と自然災害が重なったトラブル

私の借りているアパートの駐車場はアパートの屋根とそれほど離れておらず、また駐車場自体の屋根はありません。 先日、大雪になりましたが、もちろんアパートの屋根にも積もって、次の日それが昼の間溶け、さらに夜になると溶けきれず屋根に残った雪がカチンコチンに凍り、後日、屋根から落ちてきて車に当たり約8万円の被害を受けました。(現場は見れていませんが、落ちてきたとしか思えない氷が散乱していましたし、ボディのへこんだ部分もそうなったとしか考えられない場所でしたので) この場合、大家さんに修理費全額請求できないのでしょうか? 補足:契約書には駐車場での自然災害による被害には、大家さんは責任は負わない、と書かれてあります。また、大家さんは上記のようなことを予想し、屋根に氷滑り止めの設備がしてあるそうですが、そういう状況についての私への説明はありませんでした。 不動産会社から大家さんに修理費を請求していただきましたが、大家さんはどうやら2万円しか出せないと言っているそうです。自分としては納得いきませんので、近いうちに大家さんに直接電話しようと思っております。皆様よいアドバイスをどうぞよろしくおねがいします。

noname#9866
noname#9866

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>ただやはり駐車場の位置による要因もございますので、 >そちらからのアプローチも欲しかったのは本心であります。 残念ながら言葉のやり取りしか出来ませんから、見ることが出来ないのでそのアプローチはかなり困難なので割愛させていただきました。 ただ基本的な考え方を述べましたので、あとはご質問者の目で見て、大家の注意義務違反になるのか、被害が予見可能なのかどうかについてお考え下さい。 なお、屋根の雪の落下地点が隣地に飛び込むというのは許されないので、物理的に駐車場側にしか落下方向を定められないという可能性も考えねばなりません。その場合でも貸し出す以上は防止策が必須なのですが、あとは先に話したとおりのことになります。 個人的感想をいうと2万支払うといっているのは、大家自身も対策不十分だったかなという認識があるのではと思います。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

通常自然災害による損害は誰の責任でもないとされます。 ただし、それは予想される災害に対する対策を事前に対処していたかどうかという点が重要で、もし大雪などの降雪時、とか台風などの通常発生しうる規模の災害時を想定して被害が出ないような対策を採られていれば、人災とは言えず誰の責任でも無くなりますし、対策が不備であればその対策すべき人の責任が問われます。 要するに善良な注意義務・管理義務を果たしていたかどうかが争点となるわけです。 今回の場合、屋根の雪の落下防止対策は一応してあったようですから、それが不十分だったのか、それとも今回の事例が予測できない特殊なケースなのかというのが争点になります。 もう少しその落下防止策がどのようなもので、どの程度効果があるものなのかの説明をお聞きになり、また過去に同様な事例の有無を調べてみるとよいです。落下防止対策をとっても過去にも何度もそういう事例があったとなると、過失を問うことが出来て、全額賠償も可能性があります。 ただその落雪防止策をとってからはじめての事例であり、今回の話が予測できる範囲外ということになりますと、一線も賠償責任はないという可能性もあります。 つまり微妙なケースです。

noname#9866
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自然災害による要因を重点としたご回答でした。 ただやはり駐車場の位置による要因もございますので、 そちらからのアプローチも欲しかったのは本心であります。 確かに自分で考えてみても微妙なんですけどね… mickjey2さんの言われる 落下防止策の詳細と過去の事例についても大家さんに聞いてみようと思います。 とても参考になりました。ありがとうございました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

質問者さんは、南国から北国へ転勤になった会社員の方ですか。雪国には、雪国のルールがあります。 (1) 屋根の雪は、道路や駐車場、他人の土地などに自然落下させない。 (2) 上記にかかわらず、軒先のわずかな雪は落ちるのが当然であるから、軒の真下を歩いたり駐車したりしない。 ご質問に返りますが、落ちてきた雪は屋根全体からでしょうか、それとも雪止め装置があり落ちたのは軒先部分だけでしょうか。 屋根全体から落ちたのなら、建物の所有者に賠償責任がありそうです。しかし、雪が落ちることを予見できず屋根の直下に駐車した質問者さんにも、非の一部はあるでしょう。 落ちてきた雪が軒先の分だけなら、建物の所有者に全責任を問うのは無理でしょう。8万円の内の 2万円を負担してくれるだけでよしとしましょう。

noname#9866
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は以前は南国までとはいきませんが雪の少ないところに住んでいましたので、質問に書いたようなことはまったく予想だにしませんでした。 また、雪止め装置がどのように設置され(おそらく軒先部分に設置されているのだと思いますが)どのようなものなのかは装置を直接見ていないので何ともいえませんが、落ちてきた雪(氷)についてはその大きさから見て、軒先部分のものだと思います。 また、書き忘れていたのですが、屋根との反対側はコンクリートの壁で、ちょうど車一台分のスペースしかない状態です。

回答No.1

これ、参考になるでしょうか

参考URL:
http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20010206i7000pe.html
noname#9866
質問者

お礼

とても早い情報のご提供ありがとうございます。 大家さんとの直接対決の参考にさせていただきます。 また何かありましたらよろしくお願いします。

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