賃貸アパート・駐車場での雪害トラブル

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパートでの駐車場での雪害トラブルにより車が損傷し、修理代には10万以上かかる可能性があります。
  • 管理会社からは大家の保険適用外との連絡があり、大家は責任を負わないと主張しています。
  • 質問者は大家に対して過失を問うことができないと悩んでおり、将来の同様のトラブルへの対処や別の駐車場の要求も考えています。
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賃貸アパート・駐車場での雪害トラブル

似たような質問もありましたが、状況が違うので、 新しく質問させていただきます。 宜しくお願いします。 自宅は2階建て長屋タイプのアパートで、玄関前に駐車場があります。 先週、屋根から雪(氷)が落下し車が損傷しました。 修理代には10万以上かかるとのことでした。 すぐに管理会社に電話をしましたが、その際の回答は 「大家が入っている保険でおりればそれで払うが、 でなければ車両保険でなおしてほしい」 とのことでした。 雪害保険に入っていないので難しいだろうとのことでしたが、 月曜に保険適用外との連絡が管理会社よりありました。 大家と話がしたいと思い、管理会社に言って、大家側に確認をしてもらったのですが、 「管理費を貰っているので大家ではなくこちらがやります」 と管理会社に言われました。 大家からは挨拶も何もありません。 誠意が見当たらないですし、不信感もあります。 管理会社からは、 「契約書に駐車場内でのことは責任をおわないと書いてある」 と言われました。 こちらとしては、こちらに非があるとは思えず、 また大家に全く責任がないとも思えないので、 車両保険を使わずに、全額大家に負担してもらいたいと思っています。 このような場合、大家に過失を問うことはできないのでしょうか? 今後同じことが起こった場合はどうなるのでしょうか? 現在とは別の駐車場を要求することは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まずご質問の話が天災なのか人災なのかで話は変わります。 たとえば背の高いトラックが御質問者の車の近くにおいてあったところ、空から大きなヒョウが振ってきてトラックの屋根の角にあたって反射して御質問者の車に当たったという場合ですと、通常それは予測不可能だし対策が取れるかというとそれも無理ですから、これは天災となりトラックの所有者に責任はありません。 しかしたとえばそのトラックの片側の車輪がパンクしており、トラックが傾いた状態で止めてあり、それを半年も放置して、ある日台風がきて強風で倒れて御質問者の車を押しつぶしたということだと、そのトラックの所有者の管理責任が問われます。倒れやすい状態なのに放置したからです。 ご質問の場合も、たとえば毎年雪が駐車場に落ちるような状態なのに放置していたのであれば、明らかに管理責任を問われますので、その建物所有者は弁償しなければなりません。 しかし、通常の雪であれば十分な対策をとっていたにもかかわらず、予測外の大雪のためにおきた事故であればこれは管理責任を問うことは難しくなります。 たとえ予想外の大雪といえども、屋根から雪が大量に落ちる可能性があることを知っていたにもかかわらずなんの対策もとらずにそのまま放置した場合も同様です。(対策が取れない事情があった場合はその事情によりこの限りではありませんが) 別にご質問者が予見できるかどうかは関係ありません。賃貸経営で家を管理している大家として求められる注意義務が果たされていたのか、きちんと管理されていたのかという点が争点となります。 この視点で損害賠償を要求できるのかどうか考えて見てください。 あと大家は管理会社に建物管理を依頼しているのであれば、賠償責任はその建物管理者、つまり管理会社になります。

miemie75
質問者

お礼

下にも書きましたが、雪止めが役割を果たせなかったようです。これも天災なのでしょうか?その後の対策も特にしないと言われましたので、訴訟も考えないといけないかもしれません(人間に当たったら死にそうなくらいの衝撃だったので)。よく考えてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.4

まず、屋根からの落雪は天災ではありません。 次に大家の過失うんぬんの話が出ていますが、建物等の「土地の工作物」の責任は、所有者については無過失責任です。 建物も駐車場も大家のものなんでしょ? 管理会社がなんと言おうが請求可能です。 少額訴訟でも起こしますか? 民法第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す

miemie75
質問者

お礼

建物も駐車場も大家のものです。大家や管理会社は今回は天災の一点張りです。死にたくないので、今後の対応がされない場合は、訴訟も考えています。工作物責任は天災は除外されるとのことなので、慎重に考えたいと思います。ありがとうございました。

noname#17429
noname#17429
回答No.2

miemie75さんは屋根から雪(氷)が落下し車が損傷する事を 予測する事は出来なかったのでしょうか。 予測出来たら何らかの対策をされていたと思います あなたが予測できなかった事を、はたして大家さんは予測できたのでしょうか。 自然災害です。請求できたとしても全額は無理だと思います、 駐車位置の変更は当然の権利です。 但し、空きがあればの話ですが 無ければ解約して別の駐車場を探すしかないですね。

miemie75
質問者

お礼

駐車場の件は他を用意してもらうことができました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>屋根から雪(氷)が落下し車が損傷しました… 自然に落下したのですか、それとも誰かが屋根に上がって落としたのですか。それによって対応が違います。人が上がって雪下ろしをしていたのなら、下ろした人に責任があります。 また、自然落下の場合、屋根全体から落ちてきたのですか、それとも雪止めがあって落ちたのは軒先部分だけですか。 >大家に全く責任がないとも思えないので… 雪止めがあって、軒先部分だけが落ちたのなら自然現象です。 雪止めなどなく、屋根全体から落ちてきたのなら、構造上の欠陥があったと言えるでしょう。 >こちらとしては、こちらに非があるとは思えず… 雨が降れば雨だれはすぐ落ちる、雪が降ればしばらくあとで貯まった雪が落ちる、それが軒下というものです。 質問者さんは、普段はあまり雪の降らない地域の方かと想像しますが、雪国ではそのような場所に車をおかないのが常識です。自己防衛が必要です。 とはいえ、簡単には他の置き場所も確保できないでしょうから、車長の3分の1くらい前へ出しておけば被害は防げたはずです。もちろん、他車の出入りに都合が悪くなるかもしれませんが、そこはやはりお互い様です。 前へ出すと道路にはみ出るなどというなら、最初から降雪時のことを予測できなかった自己責任もあるでしょう。何でも他人のせいにするのは感心しません。

miemie75
質問者

お礼

主人に確認したら、車の位置から考えて、雪止めで泊まっていた屋根全体の雪が、雪止めを超えて落ちてきたくらいの速度でないと、車には当たらないだろうとのことでした。その場合はどうなるのでしょう? 私は出身地が雪の全く積もらないところで、雪国に知人もいないので、どうしていいか分かりませんでした。もっとお話が聞きたかったですが、補足に対しての回答が無かったため、しめさせていただきます。ありがとうございました。

miemie75
質問者

補足

雪は自然に落下しました。 雪止めはあるみたいです。 私は雪国出身ではないので、そのような危険は分かりませんでした。 駐車場は玄関前にあり、前は道路です。 道路なので、車を3分の1も出すのは不可能だと思っていました。 車の離合等にも支障が出ると思うのですが、雪国では当然のことでしょうか? 管理会社に言って出しておけば問題ないでしょうか? 雪国のことは何も分からないので宜しくお願いします。

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