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不動産所得 敷金と修繕費の相殺

不動産所得がある人のケースです。 退去者がでたのですが、部屋の痛みが激しく、敷金は全額修繕費に充てることになりました。 その場合、修繕費支払いの仕訳は次のどちらになりますでしょうか? A 売上も経費もたてない (預り敷金)/(現金) B 売上・経費をたてる (預り敷金)/(雑収入) (修繕費)  /(現金)  課税売上高も変わる場合もありますので、自分はBだと思うのですが・・。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11945
noname#11945
回答No.1

この場合、修繕費の領収証を敷金返還の証拠資料にせざるを得ないので、Bの処理が正しいと思います。 退去者に、「精算書」を渡していればより分かりやすいと思いますが。

その他の回答 (2)

noname#11945
noname#11945
回答No.3

事例としても、ありがちなことだと思うので、何かあったときの説明も、そう困らないと思います。 返還した証拠が残らないから、修繕費の領収証を証拠書類にするわけですし。 「修繕費」の記入時に、○○負担分、「相殺」の記入時に○○分相殺としておけば完璧だと思います。

girigiri77
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 今回は収入計上する処理を選択しますが、相殺の処理も検討して考えていきたいと思います。 どうもありがとうございました。

noname#11945
noname#11945
回答No.2

最後に「消費税」の事に触れてあったのが気になって、補足です。 修繕費と相殺するわけですから、貸主は、単に取り次ぎみたいな位置ですよね。本来退去者が負担するべきものなので、いったん敷金を返還し、それをまた預って、修理業者に払ったという考え方です。そうすると、貸主自身の計算では、課税売上とならない一方、課税仕入れとすることも出来ないという事になるのではないでしょうか。 一般的な敷金の返還しない部分とは違いますし。 もし退去者が事業者であるのなら、その段階で課税仕入れとして処理するでしょうから。 そうすると、Bの仕訳の一行目は、(預り敷金)/(修繕費)とするのも可ということになります。

girigiri77
質問者

お礼

早速の回答どうもありがとうございます。 本日税務署に確認したところ、敷金と修繕費は相殺せずに収益費用を両建てして下さいと言われました。 nopo1228さんがおっしゃられたのは、下記の仕訳ですよね? (修繕費)  /(現金) (預り敷金)/(修繕費) この仕訳でも構わないのでしたらこちらを使いたいですね。nopo1228さんのように理論づけて説明することができれば大丈夫でしょうか?

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