- ベストアンサー
不動産賃貸業で退去されたときの修繕費
当方は不動産賃貸収入を主とするA事業者です(消費税課税の法人)。B事業者(店舗)へ不動産を賃貸していましたが、このたび退去するにあたり修繕費がかかりました。預かっていた敷金を返済する際に、修繕費の一部を充当として差し引いて、退去した事業者へ敷金を返金した場合の仕訳は、充当した部分は修繕費の戻りとしていいものでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その他には「修繕費の戻りとしてはいけない」場合は何かありますか。 退去時と限定しているのであれば、賃貸人か賃借人しか負担すべき人はいないので、「その他」はないものと思われます。
その他の回答 (2)
- leinyan
- ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.2
賃貸契約の内容によります。 「修繕費は賃借人が負担する」という内容になっているなら、「修繕費」の戻りでよろしいです。
質問者
補足
回答いただいてありがとうございます。 これが一般的として、 今度はそうでない場合、(「修繕費は賃借人が負担する」という契約内容がなければ)修繕費の戻りとしてはいけないことになって収入計上するということですね。 その他には「修繕費の戻りとしてはいけない」場合は何かありますか。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
OKです。
質問者
お礼
回答いただいてありがとうございます。
お礼
改めて、回答いただきましてありがとうございました。