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敷金を無条件で返還しない契約?

こんにちは。 妹が商売の為に11年間賃貸物件を借りていたのですが、 退去に際し、当然、修繕が必要になりますが、敷金から修繕費を 引いて欲しい旨、不動産屋さんに申したところ、 「10年以上借りた場合、敷金は返金しない契約になっている」と言われ、 別途修繕費をこちらで負担しなければならないようなのです。 契約書に確かにそのようなことが書かれていた様で、契約書にサインした本人も うかつでしたが、根本的にそんな契約ってアリなのでしょうか? このようなケースに詳しい方、教えていただけますか? 宜しくお願いいたします。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >根本的にそんな契約ってアリなのでしょうか? 契約としては有ります 「敷引き」で検索してください...関西では一般的な契約です ただ...その金額などによっては裁判所の判断で無効となる場合も有ると聞いています 地裁・高裁では判断が分かれていましたが、 最新の最高裁の判例では家賃の3.5ヶ月程度ですと「著しく高額な金額」とまでは認定されないようです http://www.tobimushilaw.com/article/14044520.html とはいえ、契約書にどう書かれているか?どんな内容なのかは個々の契約での判断になるでしょう >11年間賃貸物件を借りていたのですが、 >当然、修繕が必要になりますが 修繕費用が必要かどうかは別問題です 誰が必要だと判断されましたか? 国土交通省のガイドラインを参照しましょう 11年間も居住していればほとんどの「生活していれば生ずる通常の損耗」は大家負担のはずですよ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf お住まいが東京なら東京都のガイドラインも有ります http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm 私の独断と偏見で判断すると... 10年以上入居していれば当然傷む箇所も多くなりますが全て敷引きでお互いに気持ちよく契約を解除しましょう と読めます ・敷金は返さないが原状回復責任も無し そんな感じでは? 自分から一方的に「借りたときの状態にして返す」と判断される必要は無いでしょう ・障子紙が10年間保つわけ有りません ・畳表が焼けない訳も毛羽立たないことも有りません ・壁紙の償却も済んでいるでしょう

wewe
質問者

お礼

こんにちは。 早速のご回答ありがとうございます。 敷引きというシステムが有るんですね。勉強になります。 妹にアドバイスしてみます。 ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

回答No.3

正式な回答者が出るまで こんにちわ。 私は詳しくわからないのですが 参考のURLを読む限りでは不利な契約は無効だと 記載されているようにみれます。 東京だけのルールなのか?・・・ http://www.j2t.jp/category/1181134.html 敷金問題大変ですよね。。。

参考URL:
http://www.j2t.jp/category/1181134.html
wewe
質問者

お礼

こんにちは。 早速の回答ありがとうございます。 皆様のアドバイスを取りまとめて、妹に助言してみます。 ありがとうございました!!

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 所謂「敷き引き契約」です。 どちらの地域かは存じませんが、関西ではごくごく一般的な契約形態です。 関東では滅多に見ませんが。 逆に関東では一般的な「更新料」は関西では殆ど見る事はありません。 >契約書に確かにそのようなことが書かれていた ならば、契約書通りです。 >根本的にそんな契約ってアリなのでしょうか? 前述のように関西では一般的な契約形態です。 だからと言って関東では認められないという事ではありません。 民法上の「契約自由の原則」から、契約書に記載があり、当事者のサインがあれば全国有効です。 ただし、この「敷き引き契約」は過去に何回も訴訟沙汰になっており、その判決も「妥当」「不当」と双方の判決が出ている状況です。 なので、どうしても納得がいかない場合は、やはり裁判でしか決着がつきません。 要は「そこまでやる気が有るか無いか」ですが、結果はどう転ぶか分からないので慎重に精査する必要があります。

wewe
質問者

お礼

店舗は関東圏です。 なるほど、関西の業者さんなのかも知れませんね。 妹にアドバイスしてみます。 ありがとうございました!!

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