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強制猥褻罪でしょうか?
はじめまして。僕の彼女は2年年下の後輩で3年程前に、彼女が同期の男の子と遊んでいた時、何らかの理由で体を触ってこられ、拒否するも力づくで抑えられ、どんどんエスカレートしていったそうです。Hを強要されたが、自分の体をそれ以上触られたくなく、その場が非常に怖くなったため、その友達のモノを舐め、その場から去ってきてのです。その後、その人物は平気で今でも彼女の携帯まで電話してきます。僕はその人物を知っています。今まで黙っていたのは、彼女が親に知られたくないということがありますし、その人物を僕が目の前で見ると、興奮して何をするかわかりませんし、彼女も僕にも将来があります。きちんとした冷静な大人の対応を取りたいです。彼女とは結婚も考えているので、ここらでキッチリしときたいんです。しかし、どう順序を踏んでいったらよいのか全くわかりません。どうか教えてください。宜しくお願いします。
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以上は、全くの法律的な観点からの分析なんですが、個人的な意見を言えば、このケースは、法律的にどうこうする問題ではないような気がします。というか、特に3年前の件については、法律的な問題にするにはちょっと遅かったかもしれない。むしろ、法律抜きの解決を先に模索したほうがいいのでは?要するに、相手方と彼女さんの気持ちの問題なわけですから、根気よく相手を説得するなりなんなりして、本当に悪かったということに気付いてもらうよう努力すべきでしょう。そんなことをするのも面倒だし、何で被害者がそんな労力を払う必要があるのか、という気持ちになるなら、電話番号変えるとか、事実上の関係を断てばよいです。それでも何か脅迫めいたことを言って来たり、つきまとってきたりしたら、今度こそ法律を持ち出しましょう。脅迫罪やストーカー防止法が守ってくれます。そして、法律の助けを受けようと思うなら、きちんと証拠は取っておきましょう、電話の内容を録音しておくとか、そういうことね。
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- Morrison-Foester
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刑事責任を相手方がとらなければならないか、という話と、民事訴訟を提起できるか、という話は、冒頭に書いたとおり別次元です。そして、民事訴訟は誰でも提起することが出来ます。そして、民事訴訟の場合は、損害が発生していなければなりません。この場合、彼女の受けた精神的損害に対する慰謝料を不法行為に基づく損害賠償として請求することになるでしょう(709条・710条)。そして、やはりkitt2000さんのいう事実が全て真実であったなら、という前提ですが、実体法の段階で既に損害賠償請求権が存在しない可能性があります。なぜならば、事件は3年前に起こったということですが、不法行為による損害賠償請求権というのは、民法724条により、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しなければ、時効により消滅してしまうからです。だから、2年と11ヶ月とか、そういう意味で3年前との書き込みをしているのであれば格別、3年以上前の事件であれば、民事訴訟を提起したとしても、すでに敗訴ははっきりしています。 そして、仮にぎりぎり消滅時効は完成していなかったとしたら、最高裁のホームページから訴状の雛形をPDFでダウンロードしたり、又は地元の簡易裁判所に行って(ちなみに、改正裁判所法では、訴額140万円未満ならば、地裁ではなく簡裁の管轄です。地裁に持っていくと、不適法として却下されます。裁判所法33条1項、民訴法140条参照)。ただ、やはり証明責任の問題が、民事訴訟上の問題としてあります。民事訴訟においては、刑事訴訟とは異なり、証明度は「証拠の優越」、つまり、メーターの針に例えるならば、ニュートラルからこちらのほうへ少しでも振れていれば、完全にこちらに振り切れていなくてもいい、ということもいわれます。ただ、はっきり言って、このような事件で勝訴を得る確実性というのは、証拠が特にないことを前提とすると難しいような・・・そして、控訴、上告・・・までは行かなくても、数年かかることもないわけではない。 というわけで、3年前の事件について、法律的に何らかの措置を採るのであれば、不可能とは言わないんですが(あ、民事訴訟については、3年以上経っていれば以上の通り不可能です)、結構な大変さを覚悟すべきでしょう。 ただ、現在も何らかのつきまとい行為などを受けているのであれば、ストーカー行為等の規制等に関する法律13条1項の「ストーカー行為をした者」に該当する、として、同条2項により彼女さんが告訴をして、公判を提起してもらう、などの手は、なくはない。でも、現在の事実関係の詳細、実際のところについては、赤の他人である自分は知らないので、それでどうなるか、については予測できません。申し訳ない。
- 参考URL:
- http://www.moj.go.jp
- Morrison-Foester
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なお、ikkiseiさんの回答に補足ですが、おっしゃる通り強制わいせつ罪は親告罪であり(刑法180条1項・176条)、告訴が必要ですが、告訴権は、被害者の他、被害者の法定代理人にもあります(刑訴法230条・231条)。そこで、彼女さんがまだ未成年である場合には、お父さんとお母さんにも告訴権はあります、一応(民法3条・4条・818条1項・824条等参照)。それと、裁判の公開の点ですが、確かに憲法82条1項により保障されてます。しかし、これは裁判の公正を世間に知らしめ、司法部門への信頼を確保するためのものなので、2項により例外が定められています。そして、このような強制わいせつ事件においては、「公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある」と思われるので、「対審」は非公開の決定がなされる場合があります。ただ、この場合でも、判決は必ず公開されます。そのことは、裁判所法70条により確認されています。 以上が刑事法の話です。次に、民事法の検討に移ります。
- Morrison-Foester
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まず、公訴時効の点については、刑訴法250条4号・刑法176条により、事件から5年。そして、事件は3年前ですから、公訴時効は経過していません。ここはクリアです。 次に、刑事訴訟においては、挙証責任は「疑わしきは被告人の利益に」の原則が働くため(刑訴法336条参照)、検察官にあります。端的に言えば、検察官が、「相手の男性が強制わいせつ行為を行った」点について、合理的な疑いを容れない程度の心証を裁判官に抱かせる必要があるわけです。「合理的な疑いを容れない」というのは、客観的に誰が見ても、特別な事情でもない限りそれが真実であろうと思われる、ということですかね、平たく言うと。 そして、本件については、3年前の事件について、特段の証拠もないような状況であれば、当事者の主張であるとか、周囲の友人関係からの、相手の男性の性癖についての証言であるとか、そういった間接事実から立証していかなければならない。 これは、被害者の立場から言えばとても厳しいことのように思われますが、中立的な立場であり、又赤の他人でもある裁判官からみれば当然なのです。なぜならば、kitt2000さんが、仲のいい友達だと思っていた女の子から、突然3年前に「飲み会の帰りに強制わいせつを受けた」とか言って告訴されてしまったら、どうでしょう?もしこのような場合、簡単に有罪にされてしまうようでは困りますよね?だから、法律は、特に被疑者のその後の人生に大きな影響を与える点に鑑みて、特に厳重な手続を要求しているのです。 さらに、刑訴248条には、起訴便宜主義というものが規定されています。これは、起訴するかどうかについての訴追裁量というものを広く検察官に委ねているものです。これにより、形式的には、相手の男性がまだ年若く、将来へ与える影響を考慮して、そして実質的には立証の困難を考慮して、起訴自体してもらえない可能性もあります。ただ、起訴が猶予された場合は、刑訴法260条・261条によりその事実と理由は聞くことが出来ます。 もしkitt2000さんが検察官だった場合、若い女の子が「3年前に友達の家でむりやり・・・」と言われて、起訴をして有罪判決を得る「職業的」自信があるか、というところですね。検察官は、起訴するからには確実に有罪に持ち込めるものを選別します。そのように上からも言われています。なぜならば、証拠もないのに起訴をして無罪判決に至った場合、被告人の人権を広く制約してしまう結果となり、又憲法40条により、kitt2000さんも納めているであろう税金から、犯人とされた者に対して刑事補償を支払うこととなる上、何より捜査機関としての信頼を確保することが難しくなるからです。
- 参考URL:
- http://www.courts.go.jp
- Morrison-Foester
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法律のジャンルなので、まずは法律問題から。法律的には、刑事責任と民事責任は分けて考える必要があります。長くなったので、幾つかに分けて書きます。 「強制わいせつ罪にあたるか」という点については、kitt2000さんの書き込んだ内容が全て真実ならば、当然刑法176条の構成要件に該当し、強制わいせつ罪が成立します。ただ、実体法上犯罪が成立することと、刑事訴訟で罪に問われるかということは別次元です。おそらく、ikkiseiさんが指摘されるのはこのような趣旨でしょう。 そこで、刑事訴訟手続に関して具体的に検討しましょう。
興味本位ではなく、ほんとうに彼女の役に立ちたいとおもっての質問ですよね。だったら。 弁護士に相談しましょう。 相談料を払ってでも。女性弁護士も探せばいます。 まずは、お近くの弁護士会に連絡を。
- ikkisei
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裁判外の自白というのは決定的な証拠にはなりませんね。 捜査で、そして裁判で「強制した」と自白してくれればいいけれども、おそらく向うにも弁護士がつくのだから実際の裁判では「合意の上だった」とかなんとか手を打ってくるでしょうね 相手が本当に反省でもしていて、弁護士が何を言おうが素直に罪を認めるという姿勢ならばいいけれども もしくは示談ですよねこういうケースは実際は示談で解決することが多いと思います
- toyasan
- ベストアンサー率39% (9/23)
専門家でもないので、気休めにしかならないかもしれませんが・・・ 状況によっては強制猥褻罪にあたると思われます。ですが実証するのは難しいでしょうね。というのも、実況見分があるので、彼女はその時の状況を警察官立会いのもとで説明しなければなりません。 裁判沙汰となれば、もちろん親にも知られるし、結婚の時になにかと問題が浮上するのではないか・・・と思うのです。 ですから、過去に起こった出来事に関して問題視するのではなく、現段階でしつこく(しかも彼氏がいるのを知っていて)つきまとっているのであれば、それを問題視するべきでしょうね。つまり、携帯番号を変えてもなおつきまとってくる、精神的な不安をあおられる、ということであれば、ストーカーとして警察に相談することはできます。 その過去の出来事は、事故ということで水に流してはいかがでしょうか?(それではおさまりがつかないかもしれませんが。。。。) 一つだけ、老婆心で言うとすると、 >その人物を僕が目の前で見ると、興奮して何をするかわかりません という気持ちは分かるのですが、何があってもその男性に手出しはしないでください。それが暴行・傷害ともなれば、彼女は自分の過去の出来事によってあなたを不幸にしてしまった、と更に自己嫌悪に陥るでしょうから。一番傷ついているのは彼女なんだから、これ以上傷つけないようにしてあげてください。 末永く仲良くお幸せに。
- ikkisei
- ベストアンサー率17% (5/28)
わいせつ罪は親告罪だから告訴できるのは彼女だけなのですよ つまり裁判は公開されているから、わいせつ行為の事実について、公になってしまうのです その覚悟はあるんですか また、証拠がなければ若干厳しいですよ もしくは内々に示談するかですね 彼女と相談してください
お礼
回答ありがとうございます。その人物が行為自体を認めたとすると、それは証拠になるのでしょうか?彼女は説得して、やはり裁判をして責任をとって頂きたいです。僕が親の立場に立ってもそれは変わりません。このままでは、二人ともが心の奥でモヤモヤを持ったまま、生きていかなければならない気がします。ご回答お待ちしております。
お礼
素早いご回答ありがとうございました。二人でよく話し合ってみます。本当にありがとうございました。