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省令の行政解釈を変更する方法

mattheweeの回答

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  • matthewee
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回答No.6

総務省消防庁のHPからアクセスして、危険物の規制に関する規則の第一章総則第一条の三を見ました。第1項から8項までのどの条文を見ても危険物の定義が出てこないので、消防法第一章第二条に「危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品」とあるのを探し当て、さらに、この別表第一を見ると、なんといっぱい指定されているのですね。初めて見ました。質問者さんの言われる化学製品がどの規定に抵触するのか、化学に無知な私では全くわかりません。 ただ、製造所、貯蔵所又は取扱所を設置するためには許可の申請書を、なにやら区分に応じて市町村長、都道府県知事又は総務大臣に提出しなければならないということだけはわかりました(危険物の規制に関する政令から)。 だったら、質問者さんが許可の申請書を出してみたらどうですか。といっても本当に申請書を出すわけではありません。申請書が許可される要件だけを役所の窓口で確認していくのです。行政手続法第五条第3項に、行政庁は「審査基準を公にしておかなければならない」と規定されています。質問者さんの化学製品を貯蔵する施設を設置する場合、そもそも許可が必要なのか、必要ならばどのような法令に基づいているのか、審査基準はどうなのか、といったところを逐一確認しておくのです(メモでいいので文書にしておくとよいです)。役所の担当者が返答に渋ったら、行政手続法のことを出してみたらどうですか。公務員は法に基づいて行政手続を行うべきであって、もし、質問者さんのいう化学製品が“危険物”に該当するのなら、法律、政令等を変えるべきだと思います。あいまいな行政指導を排除する目的で平成5年に制定されたのが、行政手続法です。 なお、窓口は都道府県にすべきです(市町村では窓口担当者が専門家ではないことがありますから)。窓口で審査基準を確認されてから、次の手を考えてはどうでしょうか。委員会、審議会の決定の無効を求めることから入るよりも、現実性があると思います。なお、行政訴訟で原告が勝訴する可能性は極めて低いです(時間もかかります)。

tamago007
質問者

お礼

ありがとうございます。この方法は良い方法だと思います

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