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省令の行政解釈を変更する方法

hirunenekoの回答

回答No.3

最終的には法的手段かもしれませんが、業界等があればそこを通じて申し入れることにより、その法的根拠を改正する事もありうるかと思います。 なお、国の行政機関が新たな規制を設けようとしたり、それまで行っていた規制の内容を改めたり、規制を廃止しようとする場合には、そのような機会を設けなければならないことを閣議決定(平成11年3月23日)し、平成11年4月から実施しています。 いわゆるパブリックコメントというものです。 今回の規制がこの手続きを踏んでいないということだと問題としてとりあげることもできると思います。

参考URL:
http://www.chemlaw.co.jp/firelink/Kisoku1=9zyou.htm#1zyou-3_4kou
tamago007
質問者

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