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白色申告の専従者控除について

妻を専従者控除で経費に組み込みたいのですが 届け出等何もしていません。可能でしょうか? 来年度からは青色申告をする予定です。

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  • kamehen
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回答No.2

>妻が他から給与をもらっていた期間は >専従者控除の対象外となるのでしょうか? 事業専従者控除については、年単位で考えますので、その年について専ら従事しているのであれば、控除が受けられますし、そうでなければ全く控除が受けられない事となります。 最初に掲げたサイトの中にありますが、「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。」とありますので、他から給与をもらっていた期間が6ヶ月以上であれば該当しない事とはなります。 但し、その場合であっても、事業自体には従事していて、片手間の時間外の夜とか、休日に働きに行っていたのであれば、大丈夫だとは思いますが。

musashi_1000
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても助かりました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

白色申告の事業専従者控除については、青色申告の場合の専従者給与と違って、事前の届出等は必要ありませんので、奥様が専ら事業に従事しているのであれば、控除を受ける事ができますので、大丈夫ですよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm ご存知とは思いますが、事業専従者控除を受けた場合は、奥様については配偶者控除は受けられませんので、念のため。

musashi_1000
質問者

補足

早速回答ありがとうございます。 もう1点確認をしたいのですが、 妻が他から給与をもらっていた期間は 専従者控除の対象外となるのでしょうか?

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