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起業後の社会保険の加入手続きについて

 会社を設立したばかりで、まだ仕事をあまり受注していないうちに、社会保険の加入手続きを済ませておきたいと考えております。しかし、社会保険の新規適用手続きの書類の書き方について、わからない箇所がございます。ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただいてもよろしいでしょうか。 1. 新規適用届  今のところ、実質的な社員は私一人なので、「昇給月」、「賞与等支払予定月」、「諸手当の種類」はまだ決めていません。これらは、どのような基準で決めるのがよろしいのでしょうか。  また、給与支払い実績がないため、「最近支払った賃金月額」については書けないのですが、これはどのように書けばよろしいでしょうか。 2. 被扶養者届  社員に扶養家族がいない場合でも、この届出は必要でしょうか。 3. 決算書  決算書の提示が必要とのことですが、開業したばかりなので決算書はございません。何か代わりの書類が必要でしょうか。 以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

1.「昇給月」「賞与等支払予定月」が未定として空白。「最近支払った賃金月額」についても実績なしで空白。「諸手当」についてはおかしい。給与条件はご存知のはず。未整備ならこれを機会に決定すること。今後も社会保険手続きにパニクることになります。 2.当然不用。 3.新規適用に必要な提出書類等につきましては、社会保険事務所ごとに多少違いがありますので、管轄にお尋ね下さい。

noname#226104
質問者

補足

いただいたアドバイスを元に書類を作成し、社会保険事務所へ行きましたが、かなり訂正されました。 1.「昇給月」、「賞与等支払予定月」については、実際の昇給、賞与の有無に関わらずタイミングだけは設定しておく必要があるとのことで、両方とも、6月、12月としました。「最近支払った賃金月額」は、実績がない場合は、給与額を取締役会などの定款で定めた機関で決議し、その議事録を証左として添付した上で、その給与額と諸手当の総額を書き入れるとのことでした。「諸手当」については、現在確定しているものだけでよいとのことで、「通勤手当」だけでよいとのことでした。 3. 初年度は決算書はなくて当然なので、「法人設立届出書」の控えだけでよいとのことでした。

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