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確定申告について。アルバイト+自宅収入。

友人から相談されたのですが、よくわからないので相談させていただきます。 アルバイトをしている人。 源泉徴収票では、給与として210万円超、源泉徴収額は74000円くらい。控除なし。 ところが自宅で別の仕事を受注したことがあるそうです。 ギャランティに比して、コストが大出費だった、とのことでした。 この場合、自宅での仕事は青色申告した方がよいでしょうか。 また、自宅収入(赤字)とアルバイト収入とが合算されて、 アルバイトの源泉徴収額が還付される可能性はあるでしょうか。 お詳しい方、何卒ご教示くださいませ。よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

自宅での仕事が継続的な場合は「事業所得」となり、断続的な場合は「雑所得」となります。 どちらになるか判断が付かない場合は、税務署に相談しましょう 事業所得が赤字の場合は、給与所得から控除(損益通算)することが出来ますから、確定申告をすれば給与の源泉税がが還付されます。 雑所得の赤字は給与所得から控除することは出来ませんから、確定申告の必要がありません。 ただし、給与所得の年末調整がされていなければ、確定申告して1年間の所得税の精算をする必要があります。 なお、事業所得の場合は、青色申告にするには事前の申請が必要ですから、今回は白色申告になります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
miss_kitty
質問者

お礼

わかりやすく書いて下さってありがとうございます。 当方まったく知識なく困っておりましたので、たいへん参考になります。お手伝いいただき助かりました。 本人に伝え、また不明な点があれば質問補足させていただきたく存じます。よろしくお願いします。

miss_kitty
質問者

補足

お教えいただいた内容を友人に伝えました。 とても助かった、くれぐれもよろしくとお礼を申しておりました。 私も勉強になりました。適切なアドバイスを賜り、ありがとうございました。

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