確定申告(住宅借入金等特別控除)
国税庁のHPで平成18年度分の確定申告書を作成したく考えております。
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
(所得税の確定申告、給与還付申告書)
住宅借入金等特別控除を入力する時、
(1) 住宅資金特別控除の特例(相続時精算課税)の適用を受けた金額
を入力すると、
住宅取得等の為の金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」
に係る住宅借入金や、「土地等」のみに係る住宅借入金の方は当コーナー
を利用する事はできません。
このように表示されます。
私は住宅資金特別控除を受けることができないのでしょうか。
****事実関係は以下の通りです*****
10年前に相続した本人名義の土地に、新居を建設。
(住宅部分の借入金しかありません)
建設資金は、実母からの贈与、自己資金、借入金です。
平成17年5月契約
平成17年12月実母より贈与を受ける
平成18年2月居宅完成 (専用住宅で床面積50平米以上)
完成と同時に、新築宅に居住し現在に至る。
平成17年分贈与税の申告書にて贈与税を申告(平成18年3月)
第二表 21欄 1,000万円
平成18年確定申告
所得は給与のみ(3000万円未満)
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の年末残高 2,000万円
(償還期間は10年以上)
入力上の制限なのか、控除を受ける権利が無いのかを知りたく存じます
ので、よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 どこを見ても申請する場合しかなくて分からなかったので・・。ありがとうございました。