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親に家を購入してもらった場合

こんにちは。 私の友人の話なので、詳細はわかりませんが、去年の今頃、その友人は両親に家を購入してもらいました。 一応申告上は、父親と半分半分お金を出し合って購入したことになっているらしいのです。 が、彼はギャンブルにおぼれており、半分どころか一銭も払っていません。(と、いうより借金が多くて払えないのですが) で、質問ですが、この場合贈与税はどうなるのでしょうか。 仮に、今回、彼が全部お金を出して購入したと申告した場合はどうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.2

本来なら友人が贈与税を支払う事になるでしょう。 でもこれはあくまでもご自分で税務署に申告しな ければ税務署もイチイチ途中経過を調べにきませ ん。 って事で、新築時に一度税務署に家のお金の出所 を申告したと思うので、その時から変更があって も、もう逃げ得ですね。 でも、思うのですが家のお金は実際には両親が 全額出した!んですよね?(友人は払っていな いのに家が建ったんですから) だとしたらわざわざ半々の名義にしないで両親の 名義でもよかったと思うのですが。 で、両親が亡くなってから自分の名義にすれば 家の評価も下がっているでしょうから税金0円 で相続できますよ。

campanella_77
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。結構税務所って甘いんでしょうか・・・。 この友人もそうですが、前テレビで(バブル期だったと思いますが)水商売で働く女性が客の男性からもらったものを自慢するような番組で、家を買ってもらった。というような発言をしてたので、こういう場合そのまますんなり自分のものになるのか疑問でした。 額が額なので(友人の場合は4000万!)、細かい所まで追求されるのじゃないかと思っていたのですが・・・。 各税務所次第で違ってくるのかもしれませんね。

  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.1

申告上はご友人とお父様の持ち分が半分ずつとのことですので、その半分の お金の出所について、税務署からお尋ねがきますから、それについて合理的 な回答ができなければ、誰かから(この場合はお父様ですが)の金銭贈与を 受けたと認定されて、贈与税が課されることになるかと思われます。 同じように、ご友人が全額負担をしたと申告しても、同じように税務署からの お尋ねに対して回答ができなければ、贈与と認定されると思われます。

campanella_77
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務所次第というような感じなんでしょうかねぇ。 あ、私にとっては友人というより悪友なのですが。 私はギャンブルをしないので、私の意見も聞かずギャンブルで借金しては両親に返済してもらい・・・、それで今度は家の購入です。 ちょっと痛い目に遭わせたいと思い、この件について投稿させていただきました。

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