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マイホーム購入資金の親からの援助について

友人との話で詳しいことはわからないのですが、疑問に思ったことがあり、本を読んでもよくわからないので教えていただけたらと思います。 友人が、将来親との同居を予定して、新築での家の購入を考えているのですが、購入資金は土地、建物、その他含めて総額4500万円ほどで考えており、そのうち1500万円程度を親に援助してもらう予定だそうです。 17年度までの優遇処置がなくなった今、税の負担が大きくなるためよりよい方法を思案中のようです。 生前贈与や相続時精算課税制度の利用もありますが、友人の祖父にあたる方がかなりの財産を持っているらしく、それを友人の父が相続して、それから友人が相続した際に生前にもらった分の贈与税と相続分の贈与税とが一度にかかってかなり負担が大きくなるので避けたいとのことでした。 そこで、税理士さんに相談したら、1/4を父親が所有するということで友人と父親との共同名義で家を購入すれば贈与税はかからないとのアドバイスをもらったようです。ですが、同居はまだ先の話で、当面は一緒に住む予定はありません。父親が同居していなくても 将来一緒に住むという予定で共同名義で家を購入することはできるのでしょうか? それから、4月までは110万円の基礎控除があり55 0万までは先取りでもらうことができましたが、その控除もなくなったのですよね・・? 無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#20102
noname#20102
回答No.1

相続税は、よほどの相続財産がないと発生しません。 計算してみてください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.htm そのご友人の家は資産家だったので相続税がかかったのです。 あなたのご家庭では課税されるかどうか、確認してみてください。 >父親が同居していなくても将来一緒に住むという予定で共同名義で家を購入することはできるのでしょうか? ローンを組む場合は、ローン名義人本人の居住は必須条件となります。これは銀行からそれを求められるのです。 けれど頭金として出す場合には、本人居住の義務はまったくありません。 父親が出資した分を父親の財産として登記することに何の問題もありません。 将来一緒に住む必要もありません。 父親が亡くなった時にはその名義持分は相続人によって相続されます。

tamami88chan
質問者

お礼

大変お礼が遅くなりまして、すみません。 アドバイスの内容は、友人にすぐに伝えました。 ありがとうございました!!

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