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源泉税について

私は現在大学4年生で、日払いのキャンペーンバイトをやっています。 そこで1月分の給与明細がでまして、今月だけ源泉税が多く引かれていたのでビックリしました。 12月度は10万円くらい稼いでも源泉税は2000円程度だったのに対して、今月は16万円程度稼いで15000円も引かれていました。 あまりにも額が違うのでビックリしてしまったのですが、これがあっているのでしょうか?それとも間違っているのでしょうか? そもそも源泉税とはどのような基準で引かれるのでしょうか? どなたか解答していただけないでしょうか?

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  • shinsen
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回答No.1

日払いで特定の場合、日額表の乙欄を適用されることがあります。これだと、非常に高いです。 源泉徴収票をもらえれば、還付申告により、源泉税が返ってくることが多いので、研究されるとよいでしょう。 正確な金額は忘れましたが、学生だと130万円まで所得税がかかりません。国税庁のサイトで還付申告書も作成できます。 http://www.nta.go.jp/

参考URL:
http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen_hi.htm
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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

今日から控除される源泉税は、「源泉徴収税額表」に基づいて控除されますが、この「源泉徴収税額表」には日額表と月額表があり、更に「甲欄」「乙欄」「丙欄」とあり、扶養控除等申告書を提出しているかどうかと、給与の支払い方法などにより、どの表のどの欄を適用するかが決ります。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G040000/G040400 いずれにしても、源泉税は、所得税の概算として毎月の給与から控除して、その年最後の給与か賞与の時に、年末調整という作業で1年間の所得税の精算がされます。 日額表でも月額表でも、「甲欄」「乙欄」「丙欄」のどれが適用されていても、最終的には、この年末調整で正確な所得税が計算されますから、源泉徴収の段階でどれが適用されていても不利になることはありません。 源泉税を取りすぎていて場合は還付されます。 又、年の途中で退職して年末調整がされない場合は、本人が確定申告をして、1年間の所得税の精算をすれば同様に不利なことはありません。 源泉税を取りすぎていて場合は還付されます。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G040000/G040400
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