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地方自治法第96条

地方自治法第96条では地方議会での議決事項を定めています。 この他に、その2で「条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる」としています。 地方分権化が促進されていく中で、議会の果たす役割も大きくなっていきます。個性あるまちづくりを推進していくために、行政が提案する「基本計画」は、市民と共に推進されるべきであり、その為には「障害者計画」『福祉計画』『環境計画』「都市計画」『商店街活性化計画』などの行政の諸々の基本計画の議決を条例化し、議会の承認を得るべきであると思いますが、みなさんの意見を聞かせてください。

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  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 現状としては、それらの各種「計画」は議会の所管委員会に、相談・報告・審議などの手続きを経て決定されていますが、議会の議決事項には条例で定められていません。理由としては、作成過程において市(町村)民による委員会によって作成、又は、審議されていることから、市(町村)民全体の意見が反映されていると考えられているからです。そのようにして出来上がった「計画」を、議会が承認するのは「なじまない」ことから、議決事項にはなっていません。  議会の議決事項にするのであれば、議員の資質向上から取り組むべきであると考えます。又、計画の作成段階から議員が関わる方法を考えなければ、出来上がった計画に賛否だけを発言するという、誰にでも出来る(なれる)議員になってしまいます。  私は、議決事項とすることよりも、作成・審議過程段階で多くの意見を取り込む体制づくりと、審議過程の情報公開をし、一部の肩書きを持った人だけで決定するような体制を改革することの方が、実のある計画になると思います。議会の議決は、形骸化と言っても過言ではないでしょう。

hikarub
質問者

お礼

なるほど、納得です。審議委員会そのものの構成メンバーの方が大事ですね。しかし、地方分権の時代に即応して、議員も街づくりへの責任を自覚するぺきであると思いますし、そのためにも行政が作成した計画書に議会として承認するという過程が大事かなと思います。ちなみに審議委員会には1~2名の議員しか参加せず、実質的には議会の共有とはなっておりません。アドバイス貴重な意見として考えさせられました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 学生時代は地方自治論を専攻していました、法学部で。 1.都市計画は、いろいろと意見徴収することは大事ですが、最終的な判断は、首長や議会がすべきものです。住民も、自分だけよければいいという人が増えれば、地方自治体は崩壊します。条例化は行き過ぎです。 2.議会は、どこでも同じですが、基本は「利益誘導」主体の議員の集まりです。彼らにまともな議論をさせることは、現状では難しいでしょう。 3.今の地方自治体には、第三セクターも含め、決算や決議過程の公開がもっと必要だと思います。  立派な意見言われていても、地方参政の基本は「投票」です。まず、あなたが棄権しないことが大切です。

hikarub
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。私が感じていることは地方分権化が促進され、国や県からの介入がなくなり、実質的に地方が主体となって地方の政策を決定していく段階で、議会はもっともっと街づくりに対して積極的に関与すべきであると思います。そのためにも議会での゛議決事項を条例によって増やし議員自身が街づくりに責任を持つべきであると思います。計画の決定を議会が承認することで議会の役割と責任は増大します。推進は行政と市民がパートナーシップで行えればいいと思います。  それから、議員も多様化しています。利益誘導の時代は過ぎて、さまざまな市民が議員として選出されています。ちなみに私も主婦では有りますが、町のあり方を真剣に考え勉強している一議員です。選挙では決して棄権はしません。

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