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相続放棄と死因贈与の関係について(長文)

親族で困っている問題です。よろしくお願いします。 A太郎が、「私の●●●町の土地は、長男B次郎と長女C子に半分ずつ遺贈する」という遺言書を残して死亡したとします。 妻とB次郎とC子が、A太郎の法定相続人として相続放棄を申し立てて、一方でB次郎とC子が土地を遺贈で受け取ることは可能でしょうか? 債権者から請求されたら、B次郎とC子は土地の評価額の分だけ現金で支払えば、土地は自分たちのものにできますか? 限定承認は非常に手続きが難しいと聞きますし、他人に渡したくない不動産なので、このような方法がとれれば好都合なのですが。。。 なお、その土地はビルの底地で、評価額をはるかに上回る債務の担保が設定されています。 債務者はA太郎の弟が経営する会社です。(A太郎は物上保証人です。) よろしくお願いします。

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  • utama
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回答No.4

まず、贈与や遺贈だと、銀行による債権者取消権の対象になる可能性が高いです。銀行によって贈与を取消されてしまえば、B、Cは何の権利も主張できません。 また、取消されなかったとしても、相続や遺贈の規定では、債権者と受遺者が債権額に応じて、相続財産を分けることになっており、土地をどうするか話し合いがつかなければ、最終的には、銀行とB、Cとの共有になります。 そこで、土地を確実に確保したいなら、贈与ではなく、Aが生きている間に、その土地を、B、Cに売却しておいた方がいいと思います。適正な対価の売却であれば、Aの債権者である銀行も文句はいえません。 死亡後に土地の代金を銀行に払えるなら、今、Aになんとかそれを払うことはできますよね?

nako007
質問者

お礼

utamaさん、二度もご回答ありがとうございます。 なるほど、売買という方法がありましたね。まったく考えつきませんでした。 どうせお金を払うなら、良い方法かもしれませんね。。。 どうも有り難うございました。とても参考になりました。

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その他の回答 (3)

回答No.3

NO1さんが仰るとおり、相続放棄しながら、相続財産を遺贈の目的物として、遺贈を受ける事は可能です。ただし、その場合には相続ではなく贈与ですので、多額の贈与税がかかってくる事が予想されます。そして、質問者さんの言われるとおり、遺贈を受けた土地に付いている抵当権等の負担もそのまま引き継ぐ事になります。ところで、このような判例があります。「相続人の一人が限定承認した後に、相続財産中の不動産の死因贈与を受け、その後にされた相続債権者の差押登記より前に、その所有権移転登記を受けていても、信義則上、所有権の取得を相続債権者に対抗出来ない」(最判平成10-2-13)(相続債権者とは、死んだ人に対する債権者)。この判例と今回の質問事例とは、「限定承認」と「相続放棄」という違いと、「死因贈与」と「遺贈」の違いがありますが、根本的には同じであり、相続債務は相続放棄によって引き継がないのに、相続財産の一部を遺贈と言う形で受け取ろうと言うのは、虫がいいのではないか? と言う事になる可能性が高い、と思われます。 

nako007
質問者

お礼

詳しいご回答どうもありがとうございます。 贈与税の問題は考えていませんでした。とても参考になりました。ありがとうございます。

nako007
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 B次郎とC子は、土地の実際の価値分の金額を、A太郎の債権者に支払うことは覚悟しているのですが、それで債権者が納得した場合はどうでしょうか? 銀行も、抵当権つきで売れない土地を抱え込みたくはないと思うので、差し押さえはしないのではないかと思うのですが。。。 限定承認で相続しても、土地代金分を支払えば土地は手放さずにすむかもしれませんが、非常に手続きが面倒だと聞きました。

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

◎相続放棄→死因贈与の目的が土地に設定された抵当権の効力を無くすという点にあるなら、抵当権の効力は所有者が変わってもその影響を受けないので無意味です。 ◎売買・相続・贈与どれをしても、抵当権者は債権回収の必要が生じた場合には、いつでも抵当権実行が可能です。 ◎抵当権で担保されている債務を完済しない限り抵当権設定された土地は抵当権実行による競売申立てのリスクはなくなりません。なお、競売公告時に元相続人が入札競落するという手法も検討課題かもしれないです。

nako007
質問者

お礼

わかりやすいご回答、ありがとうございました。

nako007
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 1番の方のお礼にも書きましたが、B太郎とC子が受け継ぎたくないのは、A太郎の連帯保証債務です。 土地に設定されている抵当権の債務のほうは、順調に返済が進んでいます。 返済できず、抵当権者に競売を申し立てられた場合には、しかたありませんが。。。 ただ、A太郎が経営していた会社が倒産し、まだ数年なので、時効が完成していませんよね? A太郎の債権者(A太郎が経営していた会社に貸していた銀行)は、土地の競売は申し立てないと思います。(抵当権がついているので) しかし、土地は資産なので、それを遺贈でもらったB次郎とC子に、土地分のお金を支払えと言ってくるのではないかと思うのですが。。。 その場合は、現金で払えばいいのでしょうか? この点も教えていただけたら幸いです。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

相続放棄をして遺贈を受けることは可能です。 「債権者から請求されたら」とありますが、これは誰の債権者ですか?Aには、何か債務があるのでしょうか?それとも、物上でない、保証人にもなっているということですか? Aが単に物上保証人であるということなら、これは相続で引き継がれるようなものではなく、土地に設定された抵当権(物権)ですから、相続放棄や限定承認を検討する意味はありませんよ。

nako007
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 A太郎には、数億円の連帯保証債務があります。 経営していた会社が倒産し、銀行に対して会社の債務を連帯保証していたためです。 自宅等、目ぼしい資産は処分して払いましたが、この土地には担保がついているため、銀行も競売にできず、残りました。 土地についている抵当権がそのまま引き継がれることは理解しております。 ほかに何か注意すべきことがあったら、教えてください。 ご回答ありがとうございました。

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