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相続放棄と死因贈与の関係について(長文)
utamaの回答
まず、贈与や遺贈だと、銀行による債権者取消権の対象になる可能性が高いです。銀行によって贈与を取消されてしまえば、B、Cは何の権利も主張できません。 また、取消されなかったとしても、相続や遺贈の規定では、債権者と受遺者が債権額に応じて、相続財産を分けることになっており、土地をどうするか話し合いがつかなければ、最終的には、銀行とB、Cとの共有になります。 そこで、土地を確実に確保したいなら、贈与ではなく、Aが生きている間に、その土地を、B、Cに売却しておいた方がいいと思います。適正な対価の売却であれば、Aの債権者である銀行も文句はいえません。 死亡後に土地の代金を銀行に払えるなら、今、Aになんとかそれを払うことはできますよね?
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