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相続放棄と死因贈与の関係について(長文)
businesslawyerの回答
- businesslawyer
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NO1さんが仰るとおり、相続放棄しながら、相続財産を遺贈の目的物として、遺贈を受ける事は可能です。ただし、その場合には相続ではなく贈与ですので、多額の贈与税がかかってくる事が予想されます。そして、質問者さんの言われるとおり、遺贈を受けた土地に付いている抵当権等の負担もそのまま引き継ぐ事になります。ところで、このような判例があります。「相続人の一人が限定承認した後に、相続財産中の不動産の死因贈与を受け、その後にされた相続債権者の差押登記より前に、その所有権移転登記を受けていても、信義則上、所有権の取得を相続債権者に対抗出来ない」(最判平成10-2-13)(相続債権者とは、死んだ人に対する債権者)。この判例と今回の質問事例とは、「限定承認」と「相続放棄」という違いと、「死因贈与」と「遺贈」の違いがありますが、根本的には同じであり、相続債務は相続放棄によって引き継がないのに、相続財産の一部を遺贈と言う形で受け取ろうと言うのは、虫がいいのではないか? と言う事になる可能性が高い、と思われます。
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お礼
詳しいご回答どうもありがとうございます。 贈与税の問題は考えていませんでした。とても参考になりました。ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 B次郎とC子は、土地の実際の価値分の金額を、A太郎の債権者に支払うことは覚悟しているのですが、それで債権者が納得した場合はどうでしょうか? 銀行も、抵当権つきで売れない土地を抱え込みたくはないと思うので、差し押さえはしないのではないかと思うのですが。。。 限定承認で相続しても、土地代金分を支払えば土地は手放さずにすむかもしれませんが、非常に手続きが面倒だと聞きました。