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年末調整に伴う所得税の還付金について

こんばんわ。いつもこのサイトを参考にさせて頂いております。 一般の会社員であれば年末調整用の書類を11月頃に記入しそれによって年末もしくは年始めに所得税の還付を受けると思いますが私の場合は昨年の11月に離婚しました。そうすると今回の年末調整の結果は還付ではなく数万円の追徴課税でした。私は税金についてはあまり知識がないのですが、離婚も初めてでしかも離婚した時期が11月であるにも関わらず通常であれば還付のはずが数万円の追徴になっていました。こういうケースは数万円もの追徴課税になってしまうものなのでしょうか? 正直、給料自体は高いとは言えないので数万円でも私にとっては非常に痛手です。 もしご存知の方もしくは同じようなご経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら良きアドバイスをお願いしたく思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

おそらく離婚される前は配偶者控除を受けられていたと思いますので、毎月の源泉徴収もそれが考慮された少ない金額でされていたものが、年末近くの11月に離婚されて、配偶者控除を受けられなくなったので、年末近くだったからこそ追徴になったのでは、と思います。 年末調整において、配偶者控除は月割りで控除されるのではなく、年末時点の現況により、控除されるか控除されないかのどちらかですので、年末近くに離婚された場合は、離婚される前の月々が配偶者控除があるものとしての概算で控除されていたため、結果的に年末調整で控除不足の所得税が源泉徴収される結果となったと思います。 ですから離婚した時期が11月であるにも関わらず、ではなく、11月という年末近くであったからこそ追徴になってしまった事になります。 ですから、逆に年末近くに結婚して、配偶者控除を受ける場合は、結婚前の月々の源泉徴収が配偶者控除がない高い金額でされているため、年末調整で還付が大きくなる訳で、今回はそれの全く逆のケース、という事になります。

その他の回答 (1)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.1

配偶者控除にあたるかどうかは12月末時点での判定になるとこのことなので、11月離婚では配偶者控除はないということですね。 (逆に、12月末までに結婚するとその年の配偶者控除が受けられるので、駆け込み婚姻届の提出がたまにあったりします・・) 配偶者控除がなくなる、つまり38万の所得控除がなくなるということですね・・ それまで配偶者控除があるはずとして毎月の所得税が計算され引かれていたわけで、実際には配偶者控除がなかったとなると、所得税の引かれ方が足りなかったということになります。 一割課税なら38,000円、2割課税なら76,000円分です。 38万の所得控除がなくなったことで、2割課税の課税所得額になった可能性もあり、・・痛いですね・・。 というわけで、数万の追徴もありえるでしょう。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax084.htm

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