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以前に質問したものですが・・

greenbirdの回答

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.1

前の質問がどういった内容か定かでありませんが、医者が証明する場合も事業主が証明した欄に基づき、治療期間ではなく療養のため就労できなかったと認められる期間を「労務不能」と証明しますので医者は間違ってはいないと思われます。 >本来16日間もらえるところを13日しかもらえませんでした。 =最初の3日間は待機期間とされますので、休みはじめて4日目から支給されることになっていますので、13日分で合っておりますよ。 >再発じゃなく、継続の場合は労務不能と認める機関はいつの日付にしたらいいのでしょうか? =前回の申請が10/18~12/10であれば今回は12/11からにして申請回数を記入する欄(最上部)がありますのでそこへ「2回目」と書けば継続とみなされます。 ただし、前回の医者の証明が「完治」と記入されていない仮定に基づいてのことになります。

gita123
質問者

補足

ありがとうございます。 でも、10月18日~12月10日間まで 一度も出勤していないので、(10月18日に病院へ行く)労務不能期間は10月18日、19日、20日 だと思っていました。そうじゃないのですね・・・・ >前回の申請が10/18~12/10であれば今回 は12/11からにして申請回数を記入する欄(最上部)がありますのでそこへ「2回目」と書けば継続とみなされます 12月13日から一度職場復帰して1月28日まで 働いていたので、12月11日じゃだけと思うのですが・・・・

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