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手続きの状況が詳細にわかりませんが・・・。 元の会社に再就職した場合、再就職手当は支給されません。 あと、現時点で失業給付の手続きをされていないのでしたら、そのまま就職していいと思います。 受給期間延長の手続きをされていたのであっても、前回会社を辞めた日と今回の就職日が1年以上開いてしまうと雇用保険の期間通算はされないと思います。
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