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個人の確定申告で

ゴルフ会員権を所有しているのですが800万で購入しました。価値が200万までに下がったので売却しようと重い、ゴルフ場に申し出たところ、差額の600万は支払うので会員権は所有しておいてくれと頼まれました。この600万の収入は何所得になりますか?それとも所得にはなりませんか?

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

率直に言うと、あまり聞いた事がない事例ですので、まずは匿名でも税務署の所得税の係に相談するのが一番いいかと思います。(税務署も即答は難しいでしょうが。) 所得として考えれば、会員権は売買したわけではないので譲渡所得には該当しないでしょうし、そうなってくると一時所得で申告するのが妥当なところだと思います。 しかし、けして得をしたわけではないのに、補填額に対して税金をとられるのはなにか釈然としないですので、もし自分であれば、とりあえず勝手に仮受金と考えて、実際に売却したときには損失の申告をださないということで処理をするかと思います。 いざとなれば加算税覚悟ですので、決してお勧めはしませんが、ご参考程度に考えて下さい。

yukkon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。私も申告するなら一時所得かなとも考えたのですがkaichooさんのおっしゃるとおりを得したわけではないのに、補填額に対して税金をとられるのはなにか不自然な気がしていて悩んでいます。とりあえずいくつかの税務署で見解を聞いてみようと思います。ありがとうございます。

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