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確定申告の特例について
年末調整済みの給料との所得の差額が20万円未満では申告する必要がないと聞いたのですが、それは本当でしょうかね あと、差額がわずかでも申告したほうがいい事例として。 (1) 市営住宅に入る時の所得が、確定申告しなければ基準に満たないなどの理由があるとき (2) 生活保護を受けるときなどは正確に収入を申告しなければならないのでたとえ手伝いとかで1万円をもらったとしても申告したほうがいいですよね。その場合は、やはり雑所得で申告すればいいでしょうか。
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- walkingdic
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回答No.1
>年末調整済みの給料との所得の差額が20万円未満では申告する必要がないと聞いたのですが、それは本当でしょうかね 基本的にはそうです。ただたとえば副収入の給与が源泉徴収が甲欄になっていたりすると申告が必要なようです。 >(1) 市営住宅に入る時の所得が、確定申告しなければ基準に満たないなどの理由があるとき >(2) 生活保護を受けるときなどは正確に収入を申告しなければならないのでたとえ手伝いとかで1万円をもらったと 実は確定申告は先に述べたように申告義務はありませんが、住民税の申告義務が亡くなるわけではありません。 つまり確定申告はしなくてもよいけど住民税の申告は必要なのです。 ご質問の(1),(2)ではどちらも住民税の方で正確に把握することになるので、確定申告のほうには影響しません。(確定申告は所得税・住民税両方の申告となりますが、確定申告不要というのは住民税のみの申告でもよいという話なのです) >やはり雑所得で申告すればいいでしょうか。 その副収入の内容により異なります。 給与であれば給与所得ですし、どの所得分類にも属さないのであれば雑所得です。
補足
生活保護を受ける場合ですけど、仕送りや贈与などの収入はどうしたらいいでしょうか?やはり雑所得で申告するのでしょうかね?