• 締切済み

確定申告について

現在、会社員として働いています。 会社で年末調整(以下Aとします)をし、その後に以前他で働いていたところでの源泉徴収票(以下Bとします)が届いたので確定申告をしました。 *Bについては所得税は税率の高い乙で徴収されています。(書類が手元にないのですが、所得税は1万円ちょっとありました) 年末調整での還付額は10,073円です。(A) 確定申告での申請はもちろんAとBを合算した金額でしました。 素人ですので多少申告内容に不備はあったものの、更正後の金額は△19,100円となっていました。 単純に差額の△9,027円が返ってくるかと思っていたのですが、某税務署に問い合わせをすると+1,500円支払わなければいけないとのことでした。 税務署のいっていることは正しいのでしょうか? 確定申告に詳しい方からのご回答お待ちしております。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

申告書を出したあとに、1,500円の支払が必要になった経過が不明だなと思いました。 「税務署に問合せした」ということは、あなたから税務署に問合せをしたということで、よいでしょうか。 わざわざ電話をしたのはなぜでしょうか。 あなたから税務署に連絡をして、追徴金が出るという流れでしたら、貴方が「なぜ追徴金ガ出るの?」という質問をすること自体が不思議に感じます。 還付金の振込みが遅いので、問合せしたら、税務署員が「申告書が違ってるので還付が止ってます。その理由は、、」と説明をしてくれたが、1,500円払うというものだったということでしょうか。 それとも、税務署から、連絡があって折り返し電話をしたというだけの話でしょうか。 「申告書の内容が違ってて、1,500円還付金を多く請求してる」「申告書の内容を訂正することができないので、還付請求金額はそのままで、1,500円納める修正申告書を出して欲しい」と伝えられたということではないでしょうか。 「どっちから電話をしても同じではないか」と思われるでしょうが、ひっかかりました。 税務署のいっていることは正しいのでしょうか?」 申告書に記載された内容で判断できますが、ご質問文だけですと判断する情報が不足です。 以下、私の推理です。 納税額1,500円の誤差は、所得額で約3万円です。 この誤りは、「9,6,3」「8,5,2」「7,4,1」という計算機の縦列をうち間違えたときに出ます。 所得計算をするときの足し算引き算が単純に違ってたというものです。 或いは、生命保険料控除や地震保険控除など、計算を要するもので、その計算が3万円違ってたことも考えられます。 すると、10,000円の還付請求をしてても正当額は「8,500円」になるわけです。 申告期限内だと訂正申告ができますが、期限経過すると、差額の1,500円について修正申告書を出して納税することになります。 10、000円の還付をうけて、1,500円を返すという手順になります。 還付金の支払が未だでしたら、未納の税金(修正申告分です)が1,500円あるということで、充当され、差額の8,500円が振込みされます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 追加です。 乙欄でも、所得税の最低税率より少ない、と書きましたが、それは、どういうことかと言うと、甲欄では給与所得控除が考慮されているけれど乙では考慮されていないため、結果、通常乙欄は高いとなるわけです。 でも、貴方のように2か所から給与を受け年末調整されない額が少ない場合、年末調整されたほうで給与所得控除をほとんど受けてしまうため、結果、乙で源泉徴収された税額と甲で年末調整された税額の合計のほうが、両方の所得を合算して計算した税額より少ない、つまり、追徴ということが起こるわけです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>素人ですので多少申告内容に不備はあったものの、更正後の金額は△19,100円となっていました。 その金額は明らかにおかしいですね。 A社では年末調整されているということですから、その収入に対する源泉徴税額は精算されているわけです。 B社分が1万円の源泉徴収なら、少なくとも△が10,000円より少なくなります。 年末調整で還った額は関係ありません。 >税務署のいっていることは正しいのでしょうか? 正しいです。 乙欄の高い税率といっても、月収14万円以下なら5%(所得税の最低税率)より低い税率です。 なので、貴方のような場合、追徴されることも多いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税務署のいっていることは正しいのでしょうか… 必要な情報が出ていませんので判断できません。 本業、副業ともに源泉徴収票に書かれている数字を全部書き出してください。 まあ、可能性としては、副業を足すことによって「課税所得」額が 1ランク上がったのに気づかず、低い税率のまま確定申告書を書いたすると、おたずねのようなことが起こりえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bburnabyc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 内容だけに詳しいことは書くことが出来ませんが、教えて頂いた上のURLで調べたところ、(19)の金額はB社の分を足しても1番下のランクで変更ありませんでしたxxx

関連するQ&A

専門家に質問してみよう