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雇用保険について

 私は、2年間A社で雇用保険に加入しており、その後ハローワークを通じてB社に転職し、その際、早く職が見つかったので早職手当て?をもらいました。その後B社で2004年2月から5月末まで雇用保険に加入していましたが寿退社で6月から主人の扶養にはいり、現在は2004年9月から扶養内でパートをしています。週4日で月8万くらいの収入です。最近、上司から、自給UPと労働時間の延長で、雇用保険への加入の話があるのですが(月15万くらいの収入になります。)、2005年の9月から専門学校へ行こうと考えており、加入したとしても、6ヶ月になるので、失業保険がもらえるのかどうかわかりません。このまま、現在の扶養の中でやりくりしたほうがいいのか、扶養から外れて雇用保険に加入したほうがいいのかわからず、返事に困っております。詳しい方がいらしたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ameyama
  • ベストアンサー率53% (17/32)
回答No.2

Ano1さんの言うとおり、雇用主にとっては義務なので雇用条件で決まります。ただ、4分の3以上というのは社会保険の条件で、雇用保険は週20時間以上で短時間の被保険者になるはずですよ。国保の第3号被保険者のままで配偶者の会社から扶養手当をもらいながら雇用保険だけ加入している人はたくさんいますが、ハローワークでもチェックしきれないし、社会保険と混同されて加入漏れになっている人も少なくありません。 失業給付の対象になるかどうかですが、実際は窓口の判断になることも多いです。原則は働いてなくて、仕事を探していて、就職できる状態、でしたよね。この3原則がクリアできる専門学校かどうかでしょう。ある意味窓口泣かせ(就職のために勉強しているわけで、たとえば国家資格の受験そのものは就職活動1回として認めてたりするわけですし)なケースになりますが、海外留学と異なり認められる場合も少なくないですよ。 家事をやりながら勉強をされるのですね。大変でしょうが、応援しています。

sachocco
質問者

お礼

ありがとうございます。社会保険と雇用保険はセットになっているものだと思っていたので、扶養内で雇用保険のみ加入する方向で考えていこうと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

労働時間が一般従業員の4分の3以上あれば、 雇用者は、そのパート従業員を、 社会保険に加入させる義務が発生します。 義務ですので、選択肢はないと思いますよ。 扶養のままでいたいのであれば、 労働時間を減らすしかないです。          

参考URL:
http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/rengo-saitama/support/newwindow/a6.htm
sachocco
質問者

お礼

ありがとうございます。労働時間は調整してみようと思います。

sachocco
質問者

補足

 今の現状時点では、労働時間が4分の3未満です。労働時間の延長を承諾して、雇用保険に加入した場合、8月末に退職すると失業保険の給付対象になるのでしょうか?

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