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立ち退きについて!

私の知り合いの人の事なのですが、25年前から借家に住んでおり、1月27日の日に大家さんに借家を壊してアパートに建て替えるということの話が聞かされました。翌、2月7日の日に不動産屋の方が家に来られて承諾書の方に印鑑を押してほしいと言われたようです。印鑑を押した後に次の住む所、引越し料、立退き料、の話が進むみたいで、とにかく印鑑を押して押してほしいとゆうことです。これは、順番が逆なのではないのでしょうか?あくまでも一方的な立ち退きなので、次の住む所、引越し料、立退き料が決まりそれから、承諾書に印鑑を押すのではないのでしょうか?それにしても、急な話なので本人も困っています。とりあえずその日は印鑑は押さなかったみたいです。そこで質問なのですが、次の住む所の補償は確実にしてもらえるのか?引越しの料金はいくら位まで出してもらえるのか?電話移転とか、エアコンの移転とか、カーテン代とか、もろもろかかりますよね、相場じゃないですけど、いくら位まで請求できるのかと思いましてこの場をお借りしました。どうか、いいアイデア、回答、お待ちしております、宜しくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.2

 こんばんは。 ・立退き料の相場  老朽化を理由に立退きを迫る場合、その建物が構造的に住居として機能しないくらい荒廃していないと、正当理由にならなかったりします。しかし、ある程度古くなったら、立ち退き料を払って、出て行ってもらうという方法で住民のみなさんに、引っ越してもらうことがよくあります。  この、立ち退き料ですが、一般には6ヶ月分の家賃が相当とされているようですが、これって、法律で決められた金額というわけではないんですね。さらに、この不況で、そんな多額の立ち退き料は払えません。 ですから、なんとかして、もう少し立ち退き料をおさえられないのかと考えてくると思われます。判子は慎重に押してください。 ・代替住宅の斡旋  今回のケースのように、ある日、突然に「立て替えるから立ち退いてくれ」と住人が言われるのはよくある話です。  こうした場合、当然立ち退く場合には、新築後に、またそこに戻ってきて「住む事を希望する世帯」と、完全に「別のところに立ち退く人たち」に別れます。  戻ってくる事を希望される場合は、「当面の移転先の斡旋」も、交渉された方がいいと思います。  そうでなくても、会社や学校などの事を考えると、そんなに遠くに引っ越すわけにはいかないでしょうから。 

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回答No.4

ご質問者さんのおっしゃるとおり、「順序が逆」です。大いに交渉なさってください。ハンコを押すのは最後です。 立ち退きに伴い発生する諸費用を計算し、その合計金額を大家に請求すればよいのですよ。上限いくらと決まっているわけではありません。 なお、大家から「その請求金額の明細を見せてください」と言われた時に、請求根拠をきちんと説明できるようにしておいてください。

  • nak_goo
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回答No.3

ご質問に書かれている通り、ものごとの順序がおかしいですね。いまの生活を脅かす要素を解決してからハンコを押すべきです。「そこに住み続けたいのに、追い出される」店子の権利は法律で確立されていますから、どっしりと構えましょう。 > 次の住む所 これは切実な問題ですね。借地借家法の第26条では、「立ち退きの請求から退去までは1年から半年の猶予が必要」とされています。したがって今の時点では8月ごろの退去になるでしょうか。 いまの家主が次の住まいを「補償」する義務はありませんが、道義上、同等の住まいを紹介するなどの労はとるべきでしょう。 > 引越し料、立退き料 一般的には「引越し料+立退き料」で、家賃の12ヶ月前後が相場のようです。これも、あくまで一般論ですので、実際の額は交渉しだいです。 立退き料請求の根拠については、借地借家法の第28条「建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合」です。 借地借家法の条文は参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html
noname#11466
noname#11466
回答No.1

>順番が逆なのではないのでしょうか? 逆ですが、当然ながら大家は早く(そして安上がりに)決着をつけたいのでそういう戦略出来たのでしょう。 >それから、承諾書に印鑑を押すのではないのでしょうか? こちらとしてはそうすべきです。 >次の住む所の補償は確実にしてもらえるのか? 立ち退きの条件としてきちんと契約しましょう。 >引越しの料金はいくら位まで出してもらえるのか? 引越料金全額実費+転居先の敷金・礼金+半年程度の家賃金額程度の立ち退き料 が相場です。

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