• ベストアンサー

立退料の確定申告

今年度、住んでいたマンションの立ち退きで、移転にかかる実費・補償金として、立退料をもらいました。そのときの先方の弁護士は「基本的に補償金だから税金がかかることはない」と行っていましたが、最近調べてみると一時所得として税金が発生するようですが、実際のところどうなのでしょうか? 50万円の特別控除を差し引いた額から引っ越しなどの経費を引いた額の1/2が課税対象になるようですが、移転後の家賃も次の住居が見つかるまでの借り住まいとすれば、立ち退くための必要経費として認められないものでしょうか? サラリーマンなので、確定申告が初めてで、いろいろわからなくて困っています。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>弁護士は「基本的に補償金だから税金がかかることはない」 補償金だから・・・ 半分あってて 半分間違ってます。 >住んでいたマンションの立ち退きで、移転にかかる実費・補償金として、立退料をもらいました。 借家人(アパートの住人)が貰う 借家人補償は 対価補償とみなす。 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3555.htm また、措通33-30により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。 よって 対価補償金ですから 土地売買と同様の扱いで 収用特例の5000万控除の対象である。 ↓ 33-30 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/03.htm >最近調べてみると一時所得として税金が発生するようですが 間違いじゃないけどね。 移転補償金は、原則として一時所得の対象となり 交付の目的にしたがって支出した金額については 収入金に参入しないこととされている。 これが、所得税法44条 しかし、交付を受けた者が実際に建物などの取り壊しを行った場合は 本人の選択により対価補償金として取り扱うことができ 譲渡所得の対象になる。 これが、租税特別措置法の通達33-14.-15です。

DSnakame
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 初心者で読み取りがあまくてすみません。 「収用」の意味が良く理解できていなく、 当方の立ち退きは公共事業ではなく、オーナー会社が 立て替えて新しいビルにしたいだけなので、 これが適用されるのかな?と思いました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>これが適用されるのかな? 収用法3条事業じゃないから 所得税法の扱いは 雑所得か 貴方が言う、一時所得か どっちかです。 電話で確認できます。 ↓ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7228/index.htm

DSnakame
質問者

お礼

ありがとうございます。 直接税務署に確認するべきですね。

noname#91975
noname#91975
回答No.1

立退料は、その対価の内容によって所得の種類が異なります。 譲渡所得・一時所得・事業所得の3つが考えられます。 弁護士の発言は明らかに誤りです。所得が発生する以上申告が必要になります。国等からの立退であれば(収用といいます)特別な控除があり税金が優遇されています。 さて、あなたの場合ですが、居住用マンションということですので、譲渡、一時所得のいずれかになります。 契約書をよく確認されて下さい。 経費は一時所得の場合は、実際に立退くのにかかった費用が必要経費としできます。(引越し代等) 仮住居については、難しいのではないでしょうか。

DSnakame
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 譲渡ではないのd 僕の説明がわかりづらくてすみません。弁護士曰く、 「確定申告は必要だけど、補償金なので、基本的には税金は引かれない」 という内容でした。 仮住居がなければ引っ越しできないと思うのですが、難しいんですね。。。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう