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刑法と民法の定義と差は?。
chimneyの回答
刑法は、やってはいけないことを規定しています。 その規定以外のことは罰しませんよ、ということで我々の自由を守っています。 国家が強制できる範囲を決定している(強行規定)ものです。 民法はぶっちゃけてしまえば守るべき規定はありません。 当事者同士で納得しているのであれば、公権力が口を出す問題ではないからです。 ただ、トラブルになりえる問題を多くはらんでいるので、規範となりえる規定(任意規定)を作ってあるのです。 たとえば相続。 誰が死んだら誰にどれだけ相続権がある、というようなことが規定されていますが、守る必要はありません。 子供に一銭も相続させないということも可能です。 ただし、当事者(相続する側)の了承が必要ですが。 そういう場合に私人間同士にまかせていると、力の強いものに有利に働きます。 そこで一定の規範を設け、不公平がないようにしているのです。 いわば刑法は自由権を保障し民法は平等権を保障しているといえるでしょう。
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