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名誉毀損:民法と刑法の違い

基本的な事で恐縮ですが、 名誉毀損には、民法と刑法の両方に規定がありますが、 これらの違い、或いは区別はどのようにつければよろしいでしょうか? 例えば、ここまでは民法の範囲だが、これ以降は刑法というように明確に分けられるものなんでしょうか?

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回答No.2

検察がそれを立件するかどうかの違いではないでしょうか。 刑事事件で名誉毀損が出てればそれは検察が起こしたもので、民事でやってれば一般の人が起こしているもの。 ちなみに民事の賠償だと10~100万程度で、 刑事だと3年以下の懲役若しくは禁固、又は50万以下の罰金だったはずです。

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

こんばんは。 私こそ基本的なことすら勉強不足ですが、民事・民訴など金銭的なことや基本的なことはご存知かと思います。 内容についての多義性など解釈の問題もあることと思いますが、刑法における名誉に対する罪は、 1.人格価値を意味する本人の内部的な名誉 2.評価などを意味する社会的名誉 3.自分自身の価値や人格などの名誉感情 とあったように思います。詳細は覚えていないのですが申し訳ありません。

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