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会社への対応

宜しくお願いします。 以前働いていた会社から、ある月の給与計算が間違っていたため、間違っていた差額分を振り込んで、返還して欲しいとの要望がありました。 しかし、以前残業代が出なかった月があるため、私の方もその事を言ったところ、残業代が出ないのは説明したし、了承済みの事だと言われ、払ってくれないとの事です。 きちんと、残業代の分を頂ければ、振り込みすぎの給料を返すつもりはありますが、元会社側の申し出だけとおって、私の申し出が聞いてもらえないのはおかしいと思います。 このままでは、どうしても納得できません。 どう対応したら、よいのでしょうか? アドバイスや法律的にも教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

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  • bentrey
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回答No.4

No.2です。  既に、No.3さんから時効についてご説明がありましたので、改めて説明することはないのですが、過払い給与の支給年月から2年以上経過しているのであれば、元会社に「時効ですから」と反論できますね。おめでとうございます。  e-mailが残っていれば、労働基準監督署に相談する際、「会社から残業代を出さない旨の通知がきており、これがそのプリントアウトですが、これって法律違反ですよね?」と提示できますね。元会社側としてもそれが提出されたら困惑モノでしょうね^^。  今後も暫くは元会社から「返還してくれ」という連絡が入るとは思いますが、 (1)「時効です。」、 (2)No.3さんのご説明の通りの「残業代支払わないのは法律違反ですよね」、 (3)「会社が発信した、残業代支給しない旨のe-mailをプリントアウトして労働基  準監督署に提出して相談します」、 等、言い返して、返還請求する元会社の主張を退けてしまいましょう。頑張って下さい。 最後にNo.2の文中「清算」と書くべきところ「生産」と誤記してしまい、申し訳ないです^^;

hyuruli
質問者

お礼

再度、回答して頂き、本当にありがとうございます。 残業代について、時効になっていないというつもりで「大丈夫」と申し上げました。 過払いについても、時効成立はしていないみたいです。 まぎらわしい発言をしてしまい、大変申し訳ありません。 頑張って残業代は頂きたいと思います。 ありがとうございました。

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  • 291918
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回答No.5

 過払い分の返還請求についてですが、2年の消滅時効にはかからないと思います。2年(労働基準法115条)というのは、残業代の支払請求権の時効(質問者から会社に対する請求)であって、過払いの返還請求(会社から質問者に対する請求)は不当利得返還請求権として時効は10年(民法167条1項)となると考えられます。  つまり、残業した月の分の給料支払日より2年すぎてしまうと、残業代は請求できないのに過払い分は請求されるという結果になることもありえます。  そこで、処置としては、残業代の請求(質問者→会社)と過払い分返還請求(会社→質問者)とを相殺するということになろうかと思います。  とにかく、早いこと対処することをおすすめします。未払い賃金では私も経験がありますが、毅然とした態度(らちがあかなければ内容証明でも出してみる)+労働基準監督署通報という合法的おどしを効果的に使えば、払ってくれます。

hyuruli
質問者

お礼

残業代の方が大した額ではなく、過払いの方が多いのですが、会社側が悪いことをしていないと認識していることに腹が立ちます。 過払いの時効が10年というのには、驚きました。 毅然とした態度で、対応しようと思います。 どうもありがとうございました。

  • t-satoh
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回答No.3

>残業代が出ないのは説明したし、了承済みの事だと言われ、 >払ってくれないとの事です。  hyuruliさんは、労働基準法第41条の管理・監督者ではなく、 単なる一般社員ですよね? もしそうなら、残業代を支払わないというのは、 例え本人の同意や、労働協約、労使協定があっても不可能です。 なぜなら、いかなることがあっても、 強制法規である労働基準法は排除できないからです。 それと、労働基準法では本人の同意が有効なのは、 賃金の支払い方法を決めるときのみですし、 労働協約・労使協定は法令に反するものは無効です。 又、残業代に関してですが、退職金以外の賃金の時効は2年なので、 2年を経過していれば、残業代がどうのこうの言うのは無理です。

hyuruli
質問者

お礼

単なる一般社員です(笑) それに、2年が時効なのでしたら、大丈夫ですね。 額にしたら、たいしたことないかもしれませんが(私には大きい額ですが)、こちらには要求をするのに、こちらの要求は無視するのがおかしいと思います。 本当にありがとうございました。

  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.2

・雇用契約を終了させるに当たり、何等かの契約書は締結していますか? ・もし、そうした契約がある場合、給与等の債権債務が生産された旨の確認条文  はありますか? ・以前在籍していた会社が返還要求している過払い月について、時効は成立して  いますか?(時効が成立していれば、返還要求に応じる必要なし) ・過払いとなったその月の給与について(も)、残業代はついていないと思われ  ますが、残業した事実を証する材料・資料はありますか? ・「残業代が出ないのは説明した」というのは、単に口頭ですか?e-mail  や文書で示された内容ですか? ・残業代が支払われないことについて「了承済み」とありますが、労働組合が了  承したことですか?hyuruliさんが了承したことですか? 不明な点があるので回答できず、補足要求致します。

hyuruli
質問者

補足

説明不足で、申し訳ありません。 終了時の契約は、無いと思います。 過払いの返還要求の時効の成立の件ですが、時効が何時までなのか知識不足で、存じ上げません。 しかし、割と最近のことなので時効は成立していないと思います。 残業代が出ていないという証明になるであろう資料は、持っております。 会社側の証明は、まずE-mailでした。 しかし、納得できるものではなかったため、上司に再度申し出たところ、口頭で説明されました。 元会社には、労働組合はありませんでした。 初めて就職した会社だったので、様々な労働法のことがわからない状態だったこと(試用期間は残業代が出ないと思っていました)、上司2人と私という状態で話し合ったこと、ずっと「残業代が出ないことはおかしいのではないか」と言い続けても、「入社してきたばかりの仕事を教えてもらっている立場で、そんな事を言うなんて、そちらがおかしい。」と言われたため、了承してしまいました。 説明不足で、本当に申し訳ありませんでした。 ご指摘ありがとうございます。 宜しくお願いいたします。

回答No.1

お近くの労働基準監督署に相談されると良いですよ。

hyuruli
質問者

お礼

そうですね。 ありがとうございます。 労働相談に電話してみようと思います。

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